○あしきた未来デザインフェロー設置要綱
令和7年10月16日
告示第71号
(設置)
第1条 町が抱える課題の解決及び町政を推進することを目的として、幅広い知識及び豊富な経験を有する専門家から助言・提言等の支援を得るため、あしきた未来デザインフェロー(専門的知識、経験等に基づきまちづくりの各分野に関する助言・提言等の支援を行う者をいう。以下「フェロー」という。)を設置する。
(職務)
第2条 フェローは、町が抱える諸課題及び町政の変革に関し、専門的な見地から必要な助言、提言等を行うものとする。
(委嘱)
第3条 町長は、専門的知識及び豊富な経験を有する者の中からフェローを委嘱する。
2 フェローは、芦北町職員の身分を有しない。
(任期等)
第4条 フェローの任期は、3年以内とする。ただし、再任を妨げない。
2 町長は、フェローが、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、解職することができる。
(1) 解職の申出があったとき。
(2) 疾病等により、その職務を遂行することが困難であると判断したとき。
(3) 町の信用を傷つけ、又は町の不名誉となるような行為をしたと認められるとき。
(4) 役割を著しく逸脱した行為をフェローがしたと認められるとき。
(5) 第6条に規定する遵守事項に違反したと認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、フェローの職に留まらせておくことが、社会通念に照らして著しく不合理であると判断したとき。
(報酬等)
第5条 フェローは、無報酬とする。ただし、フェローとしての職務を実施する上で必要となる本町までの旅費及び出張に関わる旅費について、町長が特に必要と認めた場合は、芦北町職員の旅費に関する条例(平成17年芦北町条例第47号)の規定に準じて、支給することができる。
(遵守事項)
第6条 フェローは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 フェローは、専門的立場から公平性をもって職務を実施するものとし、自己の利益を図ることを目的とした助言、提言等を行ってはならない。
(庶務)
第7条 フェロー全般に関する庶務は、企画財政課において行う処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、フェローに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。