○芦北町妊産婦等に対する遠方の分娩取扱施設等への交通費等助成事業実施要綱

令和8年3月18日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、遠方の分娩取扱施設等で出産等をする必要がある妊産婦等に対して、経済的負担の軽減を図ることを目的に、当該施設までの交通費及び宿泊費の助成を行う芦北町妊産婦等に対する遠方の分娩施設等への交通費等助成事業(以下「事業」という。)の実施に関し、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、芦北町に住所を有する者で、次の各号に定める要件に該当する者とする。

(1) 住所地(里帰りしている場合は、里帰り先の居住地とする。以下同じ。)から最も近い分娩取扱施設等まで概ね60分以上の移動時間を要する妊産婦等

(2) 医学的な理由等により、周産期母子医療センターで出産等をする必要がある妊産婦等(以下「ハイリスク妊婦等」という。)であって、自宅等から当該施設まで概ね60分以上の移動時間を要する妊産婦等

(助成対象経費)

第3条 助成対象経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 助成対象者が妊婦健診、出産、産婦健診又は乳幼児健診のために要した移動費用(以下「交通費」という。)で、次の表の回数を上限とする。


回数上限(片道)

妊婦健診

14回

出産

2回

産婦健診

4回

乳幼児健診

2回

(2) 助成対象者が出産までの間、自宅等から最も近い分娩取扱施設の近隣の宿泊施設(当該分娩取扱施設まで速やかに移動できる距離にある宿泊施設をいう。以下同じ。)で宿泊した場合における、当該宿泊施設での宿泊に要した費用(以下「宿泊費」という。)で、出産時入院までの14泊分を上限とする。

(助成額)

第4条 助成額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 交通費 タクシーを利用した場合(出産時に限る。)は、実費額に0.8を乗じて得た額(片道16,000円を上限とする。)とし、その他の移動手段を利用した場合は、芦北町職員の旅費に関する条例(平成17年芦北町条例第47号。以下「旅費条例」という。)に準じて算出した額(実費額を上限とする。)に0.8を乗じて得た額とする。

(2) 宿泊費 実費額から、1泊当たり2,000円を控除した額(1泊当たり6,000円を上限とする。)とする。

(助成金の申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、芦北町妊産婦等に対する遠方の分娩施設等への交通費等助成金申請書兼請求書(別記様式)次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 第4条に定める交通費及び宿泊費の領収書又は利用明細書等の写し

(2) 当該申請に係る出産日又は健診日が確認できる母子健康手帳等の写し

(3) ハイリスク妊婦等であることが確認できる書類(入院時の診療報酬明細書に「ハイリスク妊婦管理加算」又は「ハイリスク分娩管理加算」と記載されているもの)の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(助成金の申請期限)

第6条 助成金の申請期限は、当該申請に係る出産日又は健診日の属する月の翌月から起算して1年以内とする。

(助成金の決定)

第7条 町長は、第5条の規定による助成金の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求のあった日から起算して30日以内に助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた者があるときは、当該不正に受給した額に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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芦北町妊産婦等に対する遠方の分娩取扱施設等への交通費等助成事業実施要綱

令和8年3月18日 告示第16号

(令和8年4月1日施行)