○芦北町農業施設等整備事業総合補助金交付要綱
令和8年3月27日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業施設等の整備事業及び小災害復旧事業に対し補助金を交付するものとし、その交付については芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱の定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「土地改良事業」とは、芦北町営土地改良事業分担金徴収条例(平成17年芦北町条例第125号)第2条に掲げる事業をいう。
2 この要綱において「小災害復旧事業」とは、国庫補助の対象とならない災害復旧等のための事業をいう。
(補助対象及び補助率等)
第3条 補助対象及び補助率は次の表のとおりとする。
事業名 | 補助対象 | 補助率等 | 備考 |
土地改良事業 | 受益面積おおむね1ヘクタール以上、受益者2人以上である次に掲げる事業 (1)農道舗装事業 (2)圃場整備後処理事業(補助事業完了後3か年とする。) (3)かんがい排水施設の新設改良事業 (4)農業用道路の新設改良事業 (5)区画整理事業 (6)その他農用地の保全又は利用上必要な施設等に係る事業 | (1)農道舗装事業 原材料費、機械借上料等の90%以内(生コンは60m3上限) (2)圃場整備後処理事業 当該国県補助事業について、受益者分担金の率をかけて得た額を除いた額 (3)前2号に掲げる事業以外の事業 事業費の80%以内。ただし、町長が特に必要があると認めたものについてはこの限りでない。 上記(1)から(3)にかかわらず、国県補助事業に該当する場合の補助割合は、当該事業に対する国県補助金の残事業費の50パーセント以内とする。なお、国県補助金の補助率が93パーセント以上の場合は、補助しないものとする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、この限りでない。 | (1)事業費は300万円以下を対象とする。 (2)農業振興地域整備計画区域内の事業を優先して採択する。 (3)当該事業の用地及び事業に関連する地上物件の補償並びに買収については、申請者において処理するものとする。 (4)農業用道路とは、農業の用に供する道路で幅員1.2メートル以上の道路をいう。 (5)維持修繕的要素の強い軽微な工事は対象としない。 |
小災害復旧事業 | (1)町民が所有し、かつ、町内にある農地及び農林水産施設等の原形復旧事業 (2)町民が所有し、かつ、津奈木町大字福浜の一部、水俣市宝川内の一部、球磨村大字一勝地の一部又は八代市二見赤松町の一部であって芦北町に隣接していると認められる農地及び農林水産施設等の原形復旧事業 | 事業費の80%以内 | 事業費は、10万円以上60万円以下を対象とする。 |
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(芦北町土地改良事業実施要綱の廃止)
2 芦北町土地改良事業実施要綱(平成17年芦北町告示第74号)は、廃止する。
(芦北町小災害復旧事業費補助金交付要綱の一部改正)
3 芦北町小災害復旧事業費補助金交付要綱(平成17年芦北町告示第230号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略