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要配慮者利用施設における避難確保計画作成の義務化について

更新日:2023年03月08日

(1)制度概要

  「水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)」の施行により、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため『水防法』及び「土砂災害防止法」が平成29619日に改正されました。
   この改正により、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内における社会福祉施設、学校、医療施設等の要配慮者利用施設では、洪水・土砂災害における円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、洪水・土砂災害における防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画」の作成・避難訓練の実施が義務となりました。

(2)対象となる施設

  浸水想定区域や土砂災害警戒区域内、津波浸水想定区域に該当する要配慮者利用施設
(対象区域確認)

(3)避難確保計画の作成

  「避難確保計画」とは、水害や土砂災害が発生する恐れがある場合における利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な次の事項を定める計画です。各施設が所在する場所における洪水・土砂災害の危険に応じて、計画を作成する必要があり、計画作成に当たっては、「避難確保計画作成の手引き」などを参考に、必要な事項を盛り込んで作成する必要があります。

(4)避難確保計画に定める必要な事項

  1. 防災体制
  2. 避難誘導
  3. 施設の整備
  4. 防災教育および訓練の実施
  5. 自衛水防組織の業務(注:水防法に基づき自衛水防組織を置く場合)
  6. その他

(5)避難確保計画の提出先

  「避難確保計画」を作成・修正した際には、「避難確保計画作成(変更)報告書」を添付し、各施設の担当課まで、2部提出願います。
(担当課)
    福祉関係:福祉課
    医療関係:総務課
    教育関係:教育課

(6)避難確保計画作成のための手引き・ひな形

  「避難確保計画」作成に当たっての手引きやひな形については、以下のページから入手できます。作成に当たっては、手引き等を参考にし作成してください。

 

ダウンロード

要配慮者利用施設の所有者・管理者の皆さまへ(国土交通省リーフレット) (PDF 417KB)
要配慮者利用施設に係る避難確保計画作成の手引き(洪水・内水・高潮編) (Word 1,407KB)
医療施設等に係る避難確保計画作成の手引き(洪水・内水・高潮編) (Word 1,413KB)
土砂災害に関する避難確保計画作成の手引き (PDF 2,312KB)
要配慮者利用施設に係る避難確保計画作成の手引き(津波編) (Word 224KB)
医療施設等に係る避難確保計画作成の手引き(津波編) (Word 231KB)
避難確保計画作成(変更)報告書 (Word 31KB)
避難確保計画ひな形(共通) (Excel 83KB)
避難確保計画ひな形(作成例) (Excel 84KB)

お問い合わせ

総務課

電話番号:
0966-82-2511
ファックス番号:
0966-82-2893

この記事に関するお問い合わせ

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