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芦北町意見公募(パブリックコメント)手続実施要綱

更新日:2023年03月23日

  (目的)
第1条  この要綱は、意見公募手続に関して必要な事項を定めることにより、町政運営における透明性の向上を図るとともに、町民等の町政への参画を進めることによって、開かれた町政と協働によるまちづくりを推進することを目的とする。
  (定義)
第2条  この要綱において「意見公募手続」とは、町の重要な施策等を策定する過程において、当該施策等の案を公表し、町民等から意見の提出を広く求め、提出された意見を考慮して意思決定を行うとともに、提出された意見等の概要及び意見に対する町の考え方を公表する手続をいう。
2  この要綱において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会及び農業委員会をいう。
3  この要綱において「町民等」とは、次に掲げるものをいう。
  (1)  本町に住所を有する者
  (2)  本町に事務所又は事業所を有する個人、法人その他の団体
  (3)  本町に存する事務所又は事業所に勤務する者
  (4)  本町に存する学校に在学する者
  (5)  前各号に規定する者のほか、意見公募手続に係る事案に利害関係を有する者
  (対象)
第3条  意見公募手続の対象となる町の施策等は、次のとおりとする。
  (1)  町の基本的な政策を定める計画及び個別の分野における施策の基本的な事項を定める計画の策定
  (2)  その他実施機関が特に必要と認めるもの
  (適用除外等)
第4条  前条の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、この要綱の規定を適用しない。
  (1)  意見聴取の手続等が法令で定められているもの
  (2)  迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの
  (3)  審議会等(地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置される附属機関及びこれに準ずるものをいう。)が意見公募手続に準じた手続を経て行った報告、又は答申等に基づき実施機関が意思決定を行うもの
  (施策等の案の公表)
第5条  実施機関は、意見公募手続の対象となる施策等の案(以下「素案」という。)に関する最終的な意思決定を行う前に、その素案を公表し、町民等の意見を求めなければならない。
2  実施機関は、素案の公表に当たっては、次の事項を併せて公表するよう努めるものとする。
  (1)  素案を策定する趣旨、目的及び背景
  (2)  素案の概要
  (3)  町民等が素案を理解するために必要な資料
  (公表方法)
第6条  前条の規定による公表は、素案を所管する部署その他実施機関が必要と認める場所における閲覧に供するとともに、町のホームページへの掲載等の方法により行うものとする。ただし、公表する内容が相当量に及ぶ場合は、その入手方法を明示した上で、概要の公表に代えることができる。
(意見の提出)
第7条  実施機関は、原則として素案の公表の日から30日以上の提出期間を設けて、素案についての意見を受けるものとする。
2  意見の提出は、次に掲げる方法により行うものとする。
  (1)  実施機関が定める場所への書面による提出
  (2)  郵便
  (3)  ファクシミリ
  (4)電子メール
  (5)  その他実施機関が必要と認める方法
3  意見を提出しようとする町民等は、原則として、住所、氏名その他必要な事項を明らかにしなければならない。
  (意見の取扱い等)
第8条  実施機関は、前条の規定により提出された意見を考慮して施策等の意思決定を行うものとし、提出された意見の概要及び提出された意見に対する実施機関の考え方並びに素案を修正したときは、当該修正の内容及びその理由を公表しなければならない。この場合において、実施機関は、意見の提出者への個別の回答は行わないものとし、提出された意見のうち類似の意見及びこれに対する実施機関の考え方をまとめて公表することができるものとする。
2  前項の規定による公表については、第6条の規定を準用する。
  (実施状況の公表)
第9条  町長は、意見公募手続を行っている案件の一覧表を作成し、町のホームページへの掲載等の方法により、これを公表するものとする。
  (その他)
第10条  この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
       附則
  この要綱は、告示の日から施行し、同日以後に意思決定を行う素案について適用する。ただし、この要綱の施行の際現に意思決定過程にある素案で町民等の意見を聴取する手続を経ているものについては、適用しない。

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