政治活動用事務所に掲示する立札・看板について
更新日:2023年11月10日
公職の候補者等(公職にある者、公職の候補者又は公職の候補者になろうとする者)またはその後援団体が政治活動のために使用する事務所に立札・看板の類(以下、「看板等」という。)を掲示する場合は、選挙管理委員会が交付する「証票」の添付が必要です。
芦北町選挙管理委員会の証票交付対象となる選挙
- 芦北町長選挙
- 芦北町議会議員選挙
看板等を政治活動用事務所に設置する場合の条件(芦北町長・芦北町議会議員の選挙に係るもの)
1 総数(公職選挙法施行令第110条の5第6号及び第7号)
- 公職の候補者等1人につき4枚以内
- 同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて4枚以内
後援団体は、熊本県選挙管理委員会に政治団体として届け出し、登録されていることが必要です。
2 1つの事務所に掲示できる枚数
- 1つの事務所に2枚まで(公職選挙法第143条第16項)
- 看板等の両面を使用する場合は、数の制限上、2枚に数えられます。
3 看板等の大きさ
- 縦150センチメートル以内×横40センチメートル以内(公職選挙法143条第17項)
- 足をつける場合は、その足の部分等も含みます。
- 縦長、横長いずれにしようすることも可能です。
- 建物の窓等に直接書く場合は、15センチメートル×40センチメートル以内の枠を設ける必要があります。
4 注意事項
- 看板の証票は、看板の表に貼付してください。
- 設置場所は、政治活動に使用する事務所の所在地において使用するこのに限られます。事務所の実態のない場所(空地など)には掲示できません。
- 事務所の場所を示すための看板です。選挙運動に関する内容は記載してはいけません。
- あんどん形式のものや広告塔のようなものは、立札・看板の類とは認められず、設置できません。
5 掲示できる期間
掲示できる期間は、選挙管理委員会が交付する証票の貼付後、証票の有効期限までの間、掲示することができます。
証票の申請等手続き
証票の交付に係る申請書等は次のとおりです。電子申請または、紙の申請書による申請が可能です。
- 交付申請フォーム(電子申請)
本フォームは、候補者本人及び後援団体代表者本人が申請する場合に利用可能です。代理人が申請する場合は、委任状添付のうえ紙の申請書を提出ください。
- 申請書(様式)
お問い合わせ
- お問合せ先
- 選挙管理委員会事務局
- 電話番号:
- 0966-83-9643
- ファックス番号:
- 0966-82-2893
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