選挙運動費用の公費負担(選挙公営)制度について
更新日:2023年11月10日
お金のかからない選挙制度の実現とともに、候補者の選挙運動に係る経費の負担をできるだけ軽減することにより、立候補の機会均等を図る手段として選挙運動費用の公費負担(選挙公営)制度を設けています。
選挙公営の種類
以下の選挙費用について、一定の金額を限度として、町が各契約業者などに、直接その費用をお支払いします。
- 選挙運動用自動車の使用
- 選挙運動用ポスターの作成
- 選挙運動用ビラの作成
公費負担を受ける条件
選挙の結果、供託物を没収された候補者は公費負担の対象となりません。
供託物没収点
- 町長選挙:有効投票総数×10分の1
- 町議会議員選挙:有効投票総数÷議員定数(14人)×10分の1
公費負担の限度額
町長選挙または町議会議員選挙における公費負担の限度額は次のとおりです。
1.選挙運動用自動車の使用
上限単価(1日当たり)(A) | 選挙運動期間(注1) (B) |
限度額(A)×(B) | |
---|---|---|---|
個別契約方式 |
|
5日間 |
|
一般運送契約方式(注2) |
64,500円 | 5日間 | 322,500円 |
(注1):告示の日から選挙期日の前日まで。ただし、無投票となった場合は告示の日のみとなります。
(注2):一般運送契約(ハイヤー、タクシーの借上)とは、道路運送法第3条第1項ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者と燃料及び運転手込みで自動車を借り入れる契約方式を言います。燃料代及び運転手雇用の公費負担制度を併用することはできません。
2.選挙運動用ポスターの作成
上限枚数(A) | 上限単価(B) | 限度額 | |
---|---|---|---|
限度額計算式 | ポスター掲示場数 | (525円6銭×ポスター掲示場数+310,500円)÷ポスター掲示場数 | (A)×(B) |
芦北町 | 117枚 | (525円6銭×117ヶ所+310,500円)÷117ヶ所=(単価3,179円) |
371,943円 |
3.選挙運動用ビラの作成
上限枚数(A) | 上限単価(B) | 限度額(A)×(B) | |
---|---|---|---|
町長選挙 | 5,000枚 | 7円51銭 | 37,550円 |
町議会議員選挙 | 1,600枚 | 7円51銭 | 12,016円 |
その他の公費負担制度
選挙運動用通常はがきの交付
「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常はがきは、郵便局にて無料で差し出すことができます。
使用枚数は、選挙の種類により異なります。
町長選挙 候補者一人当たり:2,500枚
町議会議員選挙 候補者一人当たり:800枚
選挙公報の発行
選挙公報とは、立候補者の氏名、経歴、政見などを掲載した文書で、町の選挙管理委員会が発行します。
発行された選挙公報は、選挙期日の前2日までに配布します。
お問い合わせ
- お問合せ先
- 選挙管理委員会事務局
- 電話番号:
- 0966-82-2511
- ファックス番号:
- 0966-82-2893