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「障害のある人もない人も共に生きる熊本づくり条例」が全面施行されます

更新日:2023年03月07日

  熊本県では、障がいのある人に対する県民の皆さんの理解を深め、障がいのある人の権利を擁護するための施策を推進することを目的に条例が4月1日から全面施行されます。
  障がいのある人の権利擁護や差別禁止に関する条例としては、全国の都道府県で4番目となっています。
【条例の4つのポイント】
この条例の特徴として以下の4点があります。

  1. 県民の障がいのある人に対する不利益取扱いの防止を図るため、何が不利益取扱いにあたるかの「ものさし」を示したこと。
  2. 社会的障壁の除去のための「合理的配慮」を求める規定を設けたこと。
  3. 不利益取扱い、合理的配慮又は虐待に関する地域相談員や広域専門員の配置による「相談体制」、不利益取扱いに関する「個別事案解決の仕組み」を設けたこと。
  4. 障がいのある人に対する県民の理解を深めるための啓発活動の推進、障がいのある人とない人の交流の機会の提供との措置を講ずる規定を設けたこと。

【お問い合わせ先】
熊本県健康福祉部子ども・障がい福祉局  障がい者支援課
電話  096-333-2236

条例の概要、リーフレットは以下をご確認下さい。

 

ダウンロード

条例の概要 (PDF 217KB)
条例リーフレット (PDF 672KB)

お問い合わせ

お問合せ先
福祉課
電話番号:
0966-82-2511
ファックス番号:
0966-82-2893

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