ご存じですか? 障害者差別解消法
更新日:2023年03月07日
平成28年4月から「障害者差別解消法」が施行されています。
この法律は、障害を理由とする差別をなくし、障害のある人もない人も共に暮らす社会をつくることを目指しています。
障害を理由とする差別とは?
障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
また、障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。
こうした配慮を行わないことで、障害のある方の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。
詳しくは、「障害者差別解消法ホームページ」をご確認ください。
障害者差別に関する相談は、福祉課へお問い合わせください。
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お問い合わせ
- お問合せ先
- 健康福祉課
- 電話番号:
- 0966-82-2511
- ファックス番号:
- 0966-82-2893
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