森林環境譲与税の使途公表について
更新日:2025年01月15日
森林環境譲与税について
森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるため、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月から施行され、同年、森林環境譲与税が市町村及び都道府県に譲与されました。森林環境譲与税は、市町村において、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
詳細については下記をご確認ください。
森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)
芦北町における森林環境譲与税の使途について
市町村及び都道府県は、森林環境譲与税の使途について適正な使途に用いられることが担保されるよう。その使途を公表することとなっています。
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、芦北町における森林環境譲与税の使途を下記のとおり公表します。
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