身体障害者手帳交付申請
更新日:2023年03月01日
概要
からだが不自由になることから、様々な福祉サービスを受けたい場合には、身体障害者手帳の交付を申請することが必要です。
障害等級は1級から6級まで定められ、1級に近いほど重度の障害であることを表します。
対象者
身体に永続する障害があり、その障害程度が障害程度等級に該当する方。
年齢による制限はありません。
障害種別 | ||
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視覚障害 | 聴覚障害 | 平衡機能障害 |
音声機能障害 | 言語機能障害 | そしゃく機能障害 |
肢体不自由 | 心臓機能障害 | 呼吸器機能障害 |
ぼうこう機能障害 | 直腸機能障害 | 肝臓機能障害 |
小腸機能障害 | 免疫の機能障害 |
必要なもの
- 申請書
- 指定医師の診断書(様式は福祉課にあります)
県のホームページからダウンロードすることもできます。
(診断書様式)身体障害者福祉法 第15条指定医師 関連資料(医療機関・指定医師向け)(外部リンク) - 顔写真(たて4センチメートル × よこ3センチメートル)
- マイナンバーのわかるもの
- 印鑑
補足
診断書は県の指定を受けている医師の作成したものに限られますので、福祉課へお尋ねいただくか、かかりつけの医師にご相談ください。
ダウンロード
お問い合わせ
- お問合せ先
- 健康福祉課
- 電話番号:
- 0966-82-2511
- ファックス番号:
- 0966-82-2893