補装具費支給制度について
更新日:2023年03月01日
概要
補装具とは、義肢や装具、車いす、補聴器など障害により失われた身体機能を補い、日常生活を過ごしやすくするための用具です。
補装具費支給制度では、身体障害者及び難病患者等で補装具が必要と認められる人に、補装具費を支給するほか、制度により購入した補装具が破損した場合は、修理費を支給します。
(注1)補装具の支給を受けるためには事前に申請が必要となります。
(注2)なお、介護保険対象者の場合は、種目により介護保険での給付が優先されます。
補装具例
障害種別 | 補装具(例) |
---|---|
視覚障害 | 盲人安全つえ、義眼、眼鏡 |
聴覚障害 | 補聴器 |
肢体不自由 | 義肢(義手、義足)、装具、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ |
両上下肢及び音声言語機能障害 | 重度障害者用意思伝達装置 |
内部障害 | 車椅子、電動車椅子 |
種目ごとに障害程度等級等の条件があります。
介護保険対象の方については、介護保険の福祉用具と共通する補装具(車いす、電動車いす、歩行補助つえ、歩行器)を希望する場合、原則として、介護保険による福祉用具貸与を優先します。
対象者
- 身体障害者手帳所持者
手帳の等級によっては支給できない補装具もありますので、詳しくは下記担当までお尋ねください。 - 難病患者
自己負担額
原則基準額の1割負担となります。ただし、負担が高額にならないよう、所得区分ごとに負担金額の上限が設定されます。
また、市町村民税所得割額が46万円以上の世帯は対象となりません。
必要なもの
- 申請書
- 補装具の見積書(補装具によって診断書が必要なものもあります。)
- 指定医師の意見書(様式は福祉課にあります。)
県のホームページからダウンロードすることもできます。
(意見書様式)補装具各種様式(外部リンク) - マイナンバーのわかるもの
- 印鑑
ダウンロード
お問い合わせ
- お問合せ先
- 健康福祉課
- 電話番号:
- 0966-82-2511
- ファックス番号:
- 0966-82-2893