子ども医療費助成事業について
更新日:2025年08月05日
事業概要
子どもが病気やケガで医療機関を利用したとき、医療費(保険適用分)の一部負担金の全額を助成することで子育て世帯の経済的負担を軽減する事業です。
対象者
す。)
助成対象となる費用について
受給者証交付申請について
子ども医療費の助成を受けるためには、子ども医療費受給者証が必要になります。
出生、転入などの手続きの際に、芦北町役場健康福祉課または田浦支所で申請をしてください。
申請の際に必要なもの
- 受給対象となる子どもの健康保険証等
- 振込希望口座(普通口座)を確認できる通帳等
- 受給者及び配偶者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
- 所得証明書(転入者のみ)※省略できる場合があります。詳しくはご相談ください。
(注)住所や加入保険などが変更になった場合は、変更手続きが必要になります。
病院受診をした際の手続きについて
1.外来受診をした場合(県内)【現物給付】
熊本県内の病院に外来で通院した場合及び水俣・芦北地域の整骨院等を受診した場合には、医療機関窓口で「芦北町子ども医療費受給者証(ピンク色)」と「受給対象となる子どもの保険証等」を提示していただくと、医療費(保険適用分)の負担なく受診できます。
※注意
「子ども医療費受給者証」と「保険証等」の提示がない場合、一旦、医療機関の窓口で医療費を支払
う必要があります。
その場合は、芦北町役場健康福祉課もしくは各支所にて申請をしていただくことで、助成が受けら
れます。
2.支払が必要になる場合【償還払い】
以下の場合は、窓口負担(償還払い)となり、後日助成の手続きが必要になります。
- 入院した場合
- 熊本県外の病院を受診した場合
- 受診の際に受給者証と保険証等の提示がない場合
- 水俣・芦北地域以外で整骨院・鍼灸院等(保険適用分)の受診をした場合
- 治療用装具(保険適用分)を作成した場合
(注)領収書、医療機関等の作成指示書、保険者からの療養費支給額のわかる書類が必要です。
3.子ども医療費の対象外となる費用
以下の費用は、子ども医療費助成の対象外となります。
- 入院時の食事療養費
- 保険適用外の健診や塗り薬の容器代
- 学校の管理下でケガをした場合(日本スポーツ振興センターの災害共済給付を優先適用します。)
- 事故などにより第三者から賠償として支払われる医療費
窓口で負担した場合の助成申請について【償還払時の手続き】
芦北町役場または田浦支所にある子ども医療費助成申請書に必要事項を記入し、領収書を添付して申請してください。
- 申請の際に必要なもの
- 子ども医療費助成申請書
- 医療機関から発行された領収書
- 印鑑
- 申請期限は、診療日の属する月から起算して1年間です。
(例:令和7年9月診療分→令和8年9月末日) - 支払いは月締めで、申請の翌月月末水曜日に指定の口座に振り込みます。
- 申請期限は、診療日の属する月から起算して1年間です。
注意点
1.医療費の返還について
転出等で受給資格を喪失していたが、芦北町の助成を受けて支払いをしなかった場合やスポーツ振興センター給付金の助成を受けた医療費を子ども医療費でも申請して助成を受けた場合などは、医療費を返還していただきます。
転出等により芦北町子ども医療費受給資格を喪失した時には、速やかに受給者証を芦北町役場健康福祉課または田浦支所の窓口へ返還してください。
2.他公費制度を利用する場合
他の公費制度(養育医療・育成医療・小児慢性特定疾病医療等)に該当する場合には、他の公費制度が優先になります。受診の際は必ず他公費の受給者証等を提示してください。
3.加入保険に付加給付制度がある場合
加入保険に付加給付制度がある場合は、一部負担金から付加給付金を控除した額を助成することになりますので、加入保険の付加給付額をご確認ください。
(注)付加給付制度とは
健康保険組合が独自に規定しているもので、1か月の医療費が基準額以上になった場合、加入保険から基準を超えた金額が支給されます(全国健康保険協会、国民健康保険には付加給付はありません)。加入している健康保険ごとに支給基準や申請方法が異なりますので、詳しくはお勤め先または加入保険組合へご確認ください。
助成申請書ダウンロード
お問い合わせ
- お問合せ先
- 健康福祉課 こども未来・健康推進室 子育て支援係
- 電話番号:
- 0966-83-9674(直通)
- ファックス番号:
- 0966-82-2893