高額療養費支給申請
更新日:2023年04月06日
概要
医療機関や薬局の窓口で支払った額が、暦月(月の初めから終りまで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
詳細
対象者
- 同じ人が同じ月内に同一の医療機関などに支払った自己負担額(同一世帯で複数の支払いがある場合には、1人で1つの医療機関ごとに21,000円以上あれば、合算となります)が自己負担限度額を超えた場合には、超えた額を支給します。
- 国民健康保険以外の人はそれぞれ加入している保険者にお問い合わせください。
申請時期
診療月の翌月から2年間
必要なもの
- 医療機関などの領収書
- 療養を受けた人の国民健康保険証
- 世帯主および届出人の印鑑(認め印可)
- 世帯主または療養を受けた人の通帳
- 世帯主および療養を受けた人の個人番号が確認できる書類(マイナンバーカード等)
- 届出人の身元を確認するもの(運転免許証等)
補足
- 差額ベッド料など保険診療の対象外のもの、食事療養費などは除きます。
所得要件 | 区分 | 3回目までの自己負担限度額 | 4回目以降 |
---|---|---|---|
所得が901万円を超える | ア | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
所得が600万円を超え901万円以下 | イ | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
所得が210万円を超え600万円以下 | ウ | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
所得が210万円以下 | エ | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 | オ | 35,400円 | 24,600円 |
- 「所得」とは、国民健康保険税の算定基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告をしないと、所得が901万円を超えているとみなされます。
- (注2)「4回目以降」とは、診療月までの過去1年以内に、同一世帯での支給が4回以上あった場合の限度額です。
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
所得が690万円を超える | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% (4回目以降の場合140,100円) |
|
所得が380万円を超え690万円以下 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% (4回目以降の場合93,000円) |
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所得が145万円を超え380万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (4回目以降の場合44,400円) |
|
一般 | 18,000円 (年間上限額144,000円) |
57,600円 (4回目以降の場合44,400円) |
低所得者 ll | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者 l | 8,000円 | 15,000円 |
75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。
お問い合わせ
住民生活課 医療年金係
電話:0966-82-2511(内線:141・142・146)
お問い合わせ
- お問合せ先
- 住民生活課
- 電話番号:
- 0966-82-2511
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