後期高齢者医療制度
更新日:2025年04月03日
目次
- 後期高齢者医療制度とは?(ページ内リンク)
- 高額療養費支給申請について(ページ内リンク)
- 限度額適用・標準負担額減額申請について(ページ内リンク)
- 療養費支給申請(補装具)について(ページ内リンク)
- 死亡による手続きについて(ページ内リンク)
- 保険証などの再発行について(ページ内リンク)
- 様式(ページ内リンク)
後期高齢者医療制度とは?
概要
熊本県後期高齢者医療広域連合が主体となり、県内の全市町村が加入し、運営される保険制度です。
75歳以上の方および一定の障がいがあると認定された65歳以上の方が対象となります。被保険者一人ひとりが保険料を納めることになり、保険証は、一人ひとりに交付されます。
医療機関を受診した際、自己負担は医療費の1割、2割、3割(現役並み所得者)の負担で受診できます。
詳しいことについては熊本県後期高齢者医療広域連合のホームページをご確認ください。(熊本県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク))
被保険者証(色は年度により異なります)
高額療養費支給申請について
概要
1カ月の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、超えた分が高額療養費として支給されます。
一度申請をして、高額療養費支給用口座を登録していただければ、高額療養費が発生した場合、自動的にその口座へ振り込まれます。
詳細
必要なもの
- 被保険者の保険証
- 被保険者の個人番号が確認できる書類(通知カード、マイナンバーカードなど)
- 被保険者の印鑑(認め印可)
- 被保険者の通帳
- 窓口に来られる方の身分証明書(注1)
申請書
医療費の自己負担限度額(月額)
負担割合 | 負担区分 (所得区分) |
外来(個人単位) 自己負担限度額 |
外来+入院(世帯単位) 自己負担限度額 |
---|---|---|---|
3割 | 現役並み所得者III 住民税課税所得 690万円以上 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% <4回目以降140,100円> |
|
現役並み所得者II 住民税課税所得 380万円以上690万円未満 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% <4回目以降93,000円> |
||
現役並み所得者I 住民税課税所得 145万円以上380万円未満 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% <4回目以降44,400円> |
||
2割 |
一般II |
18,000円または 6,000円+(医療費-30,000円)×10%の低い方 |
57,600円 <4回目以降44,400円> |
1割 | 一般I | 18,000円 | 57,600円 <4回目以降44,400円> |
低所得者II(注2) | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者I(注3) | 8,000円 | 15,000円 |
補足
(注1)身分証明書は官公庁発行の顔写真付き証明書(マイナンバーカード、免許証、パスポート、身障手帳)になります。
顔写真付き証明書が無い場合は次の中から2つ以上お持ち下さい。
(保険証、介護保険証、年金証書(手帳)、通帳、役場からの郵便物)
(注2)低所得者IIとは、世帯全員が住民税非課税の方。(低所得者I以外の方)
(注3)低所得者Iとは、住民税非課税世帯で、世帯全員の所得(年金の所得控除額を80万円として計算)が0円となる方、もしくは住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。
入院時食事代の標準負担額
令和6年6月1日から入院時の食費が下表のとおり変更となります。
負担区分 | 食費 | |
---|---|---|
現役並み所得者・一般 | 510円(注5) | |
低所得者II | 90日以内の入院(過去12カ月の入院日数) |
240円 |
90日以内の入院(過去12カ月の入院日数) 長期入院該当(注6) |
190円 | |
低所得者I | 110円 |
補足
(注5)指定難病患者及び平成28年3月31日において既に1年を越えて精神病床に入院しており、平成28年4月1日以降も引き続き入院している方は280円です。
(注6)低所得者IIに該当し、過去12カ月で入院日数が90日(限度額適用・標準負担額減額認定証(区分II)の認定・交付を受けている期間に限ります)を超える場合。
(注意)低所得者I、II(住民税非課税世帯の被保険者)の方の食事代は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示されないと表記の金額にはなりません。
詳しくは「限度額適用・標準負担額減額申請について」(ページ内リンク)の項目をご確認下さい。
限度額適用・標準負担額減額申請について
概要
外来診療や入院の際、医療機関の窓口で「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、自己負担額は限度額までとなり、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると入院時の食事代が減額されます。
詳細
対象者
- 限度額適用・標準負担額減額認定証
住民税非課税世帯の被保険者 (医療費の自己負担限度額の表(ページ内リンク)の低所得者I、低所得者II該当者) - 限度額適用認定証
自己負担割合が3割で、住民税課税所得が690万円未満の方
必要なもの
- 被保険者の保険証
- 被保険者の個人番号が確認できる書類(通知カード、マイナンバーカードなど)
- 被保険者の印鑑(認め印可)
- 窓口に来られる方の身分証明書(注1)
申請書
補足
(注1)身分証明書は官公庁発行の顔写真付き証明書(マイナンバーカード、免許証、パスポート、身障手帳)になります。
顔写真付き証明書が無い場合は次の中から2つ以上お持ち下さい。
(保険証、介護保険証、年金証書(手帳)、通帳、役場からの郵便物)
限度額適用・標準負担額減額認定証(色は年度により異なります)
療養費支給申請(補装具)について
詳細
被保険者が医師の診断によりコルセットなどの補装具をつくり、その代金を全額支払ってきた場合、申請により支払額の9割、8割、7割の額が後から払い戻しされます。
対象者
コルセットなど治療用の装具をつくられた方
必要なもの
- 被保険者の保険証
- 被保険者の通帳
- 医師の意見及び装具装着証明書
- 領収書
- 窓口に来られる方の身分証明書(注1)
申請書
補足
(注1)身分証明書は官公庁発行の顔写真付き証明書(マイナンバーカード、免許証、パスポート、身障手帳)になります。
顔写真付き証明書が無い場合は次の中から2つ以上お持ち下さい。
(保険証、介護保険証、年金証書(手帳)、通帳、役場からの郵便物)
死亡による手続きについて
<葬祭費の支給>
概要
後期高齢者医療の被保険者の方が亡くなられた場合、葬祭執行者(喪主)の方に、2万円の葬祭費が支給されます。
詳細
対象者
葬祭執行者(喪主)
必要なもの
- 亡くなられた被保険者の保険証
- 喪主の方の通帳
- 窓口に来られる方の身分証明書(注1)
申請書
補足
(注1)身分証明書は官公庁発行の顔写真付き証明書(マイナンバーカード、免許証、パスポート、身障手帳)になります。
顔写真付き証明書が無い場合は次の中から2つ以上お持ち下さい。
(保険証、介護保険証、年金証書(手帳)、通帳、役場からの郵便物)
<保険料の還付および高額療養費等の支給>
概要
保険料を納め過ぎていた場合、相続人代表の方に納め過ぎの保険料をお返しします。
また被保険者の方が亡くなられる前の医療費などで、高額療養費などの支給がある場合、相続人代表の方に高額療養費などを支給します。
詳細
対象者
相続人代表の方
必要なもの
- 亡くなられた被保険者の保険証
- 相続人代表の方の印鑑(認め印可)
- 相続人代表の方の通帳
- 亡くなられた方と相続人代表の方の続柄が分かる書類(戸籍など)
(注)同一世帯で続柄により関係が確認できた場合は必要ありません。
申請書
補足
対象者:原則被保険者の方から見て、近い順に3親等以内の方までが申請できます。しかし、生活の実態に合わせて、対象者がいない場合に限り、子の配偶者や兄弟の配偶者も対象者として認めています。詳しくは手続きの際にお尋ねください。
(注意)いとこの方は相続対象外のため、申請できません。
保険証等の再発行について
概要
保険証または限度額認定証などを紛失・破損などした場合、申請により再発行することができます。
詳細
必要なもの
- 窓口に来られる方の身分証明書(注1)
- 被保険者の個人番号が確認できる書類(通知カード、マイナンバーカードなど)
- 委任状(被保険者以外の方が手続きに来る場合)
申請書
補足
(注1)身分証明書は官公庁発行の顔写真付き証明書(マイナンバーカード、免許証、パスポート、身障手帳)になります。
顔写真付き証明書が無い場合は次の中から2つ以上お持ち下さい。
(保険証、介護保険証、年金証書(手帳)、通帳、役場からの郵便物)
身分証明書、委任状がない場合、再発行した保険証などは簡易書留での郵送になります。
お問い合わせ
住民生活課 医療年金係
電話番号:0966-82-2511(内線:141・142・146)
様式
ダウンロード
高額療養費支給申請書 (PDF 219KB)
限度額適用・標準負担額減額認定申請書 (PDF 146KB)
限度額適用認定申請書 (PDF 116KB)
療養費支給申請書 (PDF 260KB)
葬祭費支給申請書 (PDF 218KB)
保険料の還付用口座届出書 (PDF 269KB)
高額療養費支給申立書 (PDF 290KB)
被保険者証等再交付申請書 (PDF 108KB)
委任状(被保険者証再交付用) (PDF 54KB)
お問い合わせ
- お問合せ先
- 住民生活課
- 電話番号:
- 0966-82-2511
- ファックス番号:
- 0966-82-2893