戸籍証明書等の広域交付について
更新日:2024年03月18日
広域交付とは
令和6年3月1日から本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村窓口で戸籍の請求ができるようになりました。
請求について
【戸籍を請求できる人】
- 本人及びその配偶者、父母、祖父母など(直系尊属)
- 子、孫など(直系卑属)
証明書の種類 | 手数料(1通) |
---|---|
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 450円 |
除籍全部事項証明書、改製原戸籍謄本 | 750円 |
一部事項証明書(戸籍の記載事項証明書)や個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。
【請求方法】
- 戸籍を請求できる人が窓口に来庁して請求します。
- 運転免許証、マイナンバーカードやパスポートなどの顔写真付き本人確認書類の提示が必要です。
顔写真付きでない書類の2点確認(健康保険証+年金手帳など)による請求はできません。
注意事項
- 郵送や代理人による請求はできません。
- 交付には、戸籍の審査のためお時間をいただく場合があります。お時間に余裕をもってお越しください。
- 戸籍の状況によっては、当日交付できない場合があります。予めご了承ください。
- その他戸籍の広域交付に関連する事項については、法務省ホームページ(外部リンク)
をご確認ください。
お問い合わせ
- お問合せ先
- 住民生活課
- 電話番号:
- 0966-82-2511
- ファックス番号:
- 0966-82-2893
追加情報:外部リンク
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