障害福祉サービス等のモニタリング報告書等に係る署名省略同意書の取扱いについて
更新日:2026年09月09日
現在、モニタリング報告書については、相談支援専門員が、利用者本人又は保護者に内容を確認した後、署名のうえ、担当課に提出いただいているところです。
一方で、保護者の就労等により日程調整が困難な場合や入院等により面会が困難な場合等、利用者本人等や相談支援事業所の署名取得に係る負担が生じている現状があります。
このため、令和8年9月1日から負担軽減を図ることを目的として、水俣芦北圏域において、以下のとおり取り扱うこととします。
基本方針
モニタリング報告書への署名を原則としますが、遠方居住者、保護者が多忙な児童ケース、入院中で面会が困難なケース等については、利用者本人又は保護者の希望により、別紙「モニタリング報告書についての内容確認に係る署名省略同意書」により、署名を省略することが可能です。
署名省略同意書の取扱いについて
- 相談支援専門員は、モニタリング会議終了時に、利用者本人又は保護者に対し、署名省略同意書の趣旨及び内容について十分に説明し、署名による同意書を得てください。
- 署名省略同意書の原本は相談支援事業所に保管し、担当課へ提出する際は、署名省略同意書の写しを添付して提出してください。
お問い合わせ
- お問合せ先
- 健康福祉課障がい者福祉係
- 電話番号:
- 0966-83-9670(直通)
- ファックス番号:
- 0966-82-2893