認可地縁団体について
更新日:2023年12月21日
1 地縁による団体とは
「地縁による団体」とは、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」(地方自治法第260条の2第1項)と定義されており、一定の地域に住所を有することのみを構成員の資格としています。
したがって、自治会や町内会のように、区域に住所を有する人は誰でも構成員になることができ、住民の自主性により組織された団体は、原則として「地縁による団体」であると考えられます。
2 認可地縁団体制度について
地縁による団体は、法律上は「任意団体」「権利能力なき社団」と位置付けられており、不動産等の資産を団体名義で登記することができませんでした。そのため、「代表者の個人名義」や「住民の複数人名義」で登記を行うほかなく、名義変更や相続など様々な問題が生じていました。
こうした問題に対処するため、平成3年に地方自治法の一部が改正され、地縁による団体が一定の手続きを行い、町の認可・告示を受けることで、法人格を取得することが可能となり、団体名義での不動産登記ができるようになりました。この法人格を得た地縁団体を「認可地縁団体」といいます。また、令和3年11月からは、資産の保有に関係なく、「地域活動を円滑に行うため」に必要であれば、法人格を取得することができるようになりました。
3 認可の要件
次の4項目が認可の要件となります
- 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを活動の目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
- 団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
- 団体の区域に住所を有するすべての個人は、その構成員になることができるものとし、現にその相当数の者が構成員となっていること。
- 規約を定めていること。
4 認可地縁団体の手引き
認可申請までの流れや、認可後の手続きなど詳しいことについては「認可地縁団体の手引き」をご確認ください。
お問い合わせ
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- 総務課
- 電話番号:
- 0966-82-2511
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- 0966-82-2893