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犯罪被害者等支援条例の制定について

更新日:2024年03月28日

芦北町犯罪被害者等支援条例について

  令和6年4月1日に芦北町犯罪被害者等支援条例を制定施行しました。
  芦北町犯罪被害者等支援条例とは、犯罪による被害からの回復及び被害の軽減並びに犯罪被害者等を支える地域社会の形成を図ることを目的としています。

支援の内容

  • 各種相談、情報提供
  • 福祉サービス情報の提供
  • 公営住宅の入所等

見舞金の支給について

対象となる事件

  故意に人を死傷させる犯罪を対象
(注1)  親族間の犯罪、過失による犯罪は対象外。
(注2)  警察への被害届が受理(事件受理)されている事件が対象。

見舞金の種類、金額

  遺族見舞金:30万円  犯罪行為により死亡した者の遺族

  重傷病見舞金:10万円  犯罪行為により重傷病を負った者

対象者

遺族見舞金

  1. 死亡被害者の配偶者
  2. 死亡被害者の収入によって生計を維持していた死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
  3. 上記(2)に該当しない子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

重傷病見舞金

  犯罪行為により、重傷又は疾病であり、その治療に要する期間が1月以上であると医師により診断されたもの
(注3)  犯罪行為時に熊本県に住所を有し、かつ申請時に芦北町に住所を有するものに限る。


芦北町犯罪被害者等支援条例 (PDF 116KB)

お問い合わせ

お問合せ先
総務課
電話番号:
0966-82-2511
ファックス番号:
0966-82-2893

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