令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます
更新日:2024年07月30日
森林環境税とは
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
個人住民税均等割の枠組みを用いて1人あたり年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。
令和6年度の個人町県民税、森林環境税は、令和5年中(1月から12月)の所得により課税されます。
納税義務者
その年の1月1日に日本国内に住所を有する個人
※地方税法第294条第1項第2項に規定される「市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者」(いわゆる家屋敷課税対象者)については森林環境税は課税されません。
非課税基準
以下の個人については、個人住民税均等割・森林環境税が課税されません。
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
- 前年中の合計所得金額が次の計算式で算出した金額以下の人
- 同一生計配偶者・扶養親族がいない人:38万円
- 同一生計配偶者・扶養親族がいる人:28万円×(同一生計配偶者・扶養親族の数+1)+26.8万円
同一生計配偶者:生計を一にする配偶者で、前年の合計所得金額が48万円以下の人。
扶養親族:生計を一にする親族で、前年の合計所得金額が48万円以下の人。
扶養親族には16歳未満の年少扶養を含みます。
令和6年度以降の個人町県民税均等割及び森林環境税について
個人町県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から10年間にわたり臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されておりました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
---|---|---|---|
国税 | 森林環境税 | - | 1,000円 |
県民税 |
個人住民税 均等割 |
2,000円 | 1,500円 |
市民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
計 | 5,500円 | 5,500円 |
県民税のうち500円は「水とみどりの森づくり税」です。
森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
芦北町における森林環境譲与税の使途は、下記リンクよりご確認いただけます。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
関連情報
お問い合わせ
- お問合せ先
- 税務課
- 電話番号:
- 0966-82-2511
- ファックス番号:
- 0966-82-2893
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