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年金の請求(老齢基礎年金)

更新日:2023年02月28日

国民年金老齢基礎年金の請求について

概要

  原則として、年金保険料を納めた期間と免除された期間および合算対象期間を合わせて25年以上ある人が、65歳に達したときに支給されます。
  年金を受け取るためには請求が必要です。

申請時期

65歳に達した日(65歳の誕生日の前日から)

(注)本人の希望により、
         60歳に達した日以後に繰り上げ請求することができます。
         65歳に達した日から起算して1年経過した後に繰り下げ申出することができます。
         但し、年金額の増減などの注意点があり、十分な検討が必要です。

必要なもの

  • 年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)
  • 年金手帳
  • 印鑑(認め印)
  • 通帳
  • 生年月日を証する書類(戸籍謄本、住民票等)など
    請求者により、必要書類が異なりますので事前にご相談ください。

特別支給の厚生老齢年金手続きについて

  支給開始年齢に達し、特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利が発生する方に対し、支給開始年齢に到達する3か月前に、「年金請求書(事前送付用)」および年金の請求手続きのご案内を年金機構からご本人宛に送付されます。

お問い合わせ

お問合せ先
住民生活課
電話番号:
0966-82-2511
ファックス番号:
0966-82-2893

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