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後期高齢者医療制度

更新日:2023年04月06日

目次

後期高齢者医療制度とは?

概要

  熊本県後期高齢者医療広域連合が主体となり、県内の全市町村が加入し、運営される保険制度です。
  75歳以上の方および一定の障がいがあると認定された65歳以上の方が対象となります。被保険者一人ひとりが保険料を納めることになり、保険証は、一人ひとりに交付されます。
  医療機関を受診した際、自己負担は医療費の1割、2割、3割(現役並み所得者)の負担で受診できます。
  詳しいことについては熊本県後期高齢者医療広域連合のホームページをご確認ください。(熊本県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)

          被保険者証(色は年度により異なります)

後期高齢者医療被保険者証の見本画像

 

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高額療養費支給申請について

概要

  1カ月の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、超えた分が高額療養費として支給されます。
  一度申請をして、高額療養費支給用口座を登録していただければ、高額療養費が発生した場合、自動的にその口座へ振り込まれます。

詳細

必要なもの

  • 被保険者の保険証
  • 被保険者の個人番号が確認できる書類(通知カード、マイナンバーカードなど)
  • 被保険者の印鑑(認め印可)
  • 被保険者の通帳
  • 窓口に来られる方の身分証明書(注1

申請書

医療費の自己負担限度額(月額)

表:医療費の自己負担限度額(1か月単位)
負担割合 負担区分
(所得区分)
外来(個人単位)
自己負担限度額
外来+入院(世帯単位)
自己負担限度額
3割 現役並み所得者III
住民税課税所得
690万円以上
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
<4回目以降140,100円>
現役並み所得者II
住民税課税所得
380万円以上690万円未満
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
<4回目以降93,000円>
現役並み所得者I
住民税課税所得
145万円以上380万円未満
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
<4回目以降44,400円>
2割

一般II

18,000円または
6,000円+(医療費-30,000円)×10%の低い方
57,600円
<4回目以降44,400円>
1割 一般I 18,000円 57,600円
<4回目以降44,400円>
低所得者II(注2) 8,000円 24,600円
低所得者I(注3) 8,000円 15,000円

 

補足

(注1)身分証明書は官公庁発行の顔写真付き証明書(マイナンバーカード、免許証、パスポート、身障手帳)になります。
顔写真付き証明書が無い場合は次の中から2つ以上お持ち下さい。
(保険証、介護保険証、年金証書(手帳)、通帳、役場からの郵便物)
(注2)低所得者IIとは、世帯全員が住民税非課税の方。(低所得者I以外の方)
(注3)低所得者Iとは、住民税非課税世帯で、世帯全員の所得(年金の所得控除額を80万円として計算)が0円となる方、もしくは住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。

入院時食事代の標準負担額 

表:入院時食事代の標準負担額
負担区分 食費
現役並み所得者・一般 460円(注5)
低所得者II 90日以内の入院(過去12カ月の入院日数) 210円
90日以内の入院(過去12カ月の入院日数)
長期入院該当(注6)
160円
低所得者I 100円

 

補足

(注5)指定難病患者及び平成28年3月31日において既に1年を越えて精神病床に入院しており、平成28年4月1日以降も引き続き入院している方は260円です。
(注6)低所得者IIに該当し、過去12カ月で入院日数が90日(限度額適用・標準負担額減額認定証(区分II)の認定・交付を受けている期間に限ります)を超える場合。

(注意)低所得者I、II(住民税非課税世帯の被保険者)の方の食事代は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示されないと表記の金額にはなりません。
詳しくは「限度額適用・標準負担額減額申請について」(ページ内リンク)の項目をご確認下さい。

 

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限度額適用・標準負担額減額申請について

概要

  外来診療や入院の際、医療機関の窓口で「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、自己負担額は限度額までとなり、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると入院時の食事代が減額されます。

詳細

対象者

必要なもの

  • 被保険者の保険証
  • 被保険者の個人番号が確認できる書類(通知カード、マイナンバーカードなど)
  • 被保険者の印鑑(認め印可)
  • 窓口に来られる方の身分証明書(注1

申請書

補足

(注1)身分証明書は官公庁発行の顔写真付き証明書(マイナンバーカード、免許証、パスポート、身障手帳)になります。
顔写真付き証明書が無い場合は次の中から2つ以上お持ち下さい。
(保険証、介護保険証、年金証書(手帳)、通帳、役場からの郵便物)

限度額適用・標準負担額減額認定証(色は年度により異なります)

限度額適用・標準負担額減額認定証の見本画像

 

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療養費支給申請(補装具)について

詳細

  被保険者が医師の診断によりコルセットなどの補装具をつくり、その代金を全額支払ってきた場合、申請により支払額の9割、8割、7割の額が後から払い戻しされます。

対象者

  コルセットなど治療用の装具をつくられた方

必要なもの

  • 被保険者の保険証
  • 被保険者の通帳
  • 医師の意見及び装具装着証明書
  • 領収書
  • 窓口に来られる方の身分証明書(注1

申請書

補足

(注1)身分証明書は官公庁発行の顔写真付き証明書(マイナンバーカード、免許証、パスポート、身障手帳)になります。
顔写真付き証明書が無い場合は次の中から2つ以上お持ち下さい。
(保険証、介護保険証、年金証書(手帳)、通帳、役場からの郵便物)

 

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死亡による手続きについて

<葬祭費の支給>

概要

  後期高齢者医療の被保険者の方が亡くなられた場合、葬祭執行者(喪主)の方に、2万円の葬祭費が支給されます。

詳細

対象者

  葬祭執行者(喪主)

必要なもの

  • 亡くなられた被保険者の保険証
  • 喪主の方の通帳
  • 窓口に来られる方の身分証明書(注1

申請書

補足

(注1)身分証明書は官公庁発行の顔写真付き証明書(マイナンバーカード、免許証、パスポート、身障手帳)になります。
顔写真付き証明書が無い場合は次の中から2つ以上お持ち下さい。
(保険証、介護保険証、年金証書(手帳)、通帳、役場からの郵便物)

 

<保険料の還付および高額療養費等の支給>

概要

  保険料を納め過ぎていた場合、相続人代表の方に納め過ぎの保険料をお返しします。
  また被保険者の方が亡くなられる前の医療費などで、高額療養費などの支給がある場合、相続人代表の方に高額療養費などを支給します。

詳細

対象者

  相続人代表の方

必要なもの

  • 亡くなられた被保険者の保険証
  • 相続人代表の方の印鑑(認め印可)
  • 相続人代表の方の通帳
  • 亡くなられた方と相続人代表の方の続柄が分かる書類(戸籍など)
    (注)同一世帯で続柄により関係が確認できた場合は必要ありません。

申請書

補足

  対象者:原則被保険者の方から見て、近い順に3親等以内の方までが申請できます。しかし、生活の実態に合わせて、対象者がいない場合に限り、子の配偶者や兄弟の配偶者も対象者として認めています。詳しくは手続きの際にお尋ねください。
(注意)いとこの方は相続対象外のため、申請できません。

 

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保険証等の再発行について

概要

  保険証または限度額認定証などを紛失・破損などした場合、申請により再発行することができます。

詳細

必要なもの

  • 窓口に来られる方の身分証明書(注1)
  • 被保険者の個人番号が確認できる書類(通知カード、マイナンバーカードなど)
  • 委任状(被保険者以外の方が手続きに来る場合)

申請書

補足

(注1)身分証明書は官公庁発行の顔写真付き証明書(マイナンバーカード、免許証、パスポート、身障手帳)になります。
           顔写真付き証明書が無い場合は次の中から2つ以上お持ち下さい。
         (保険証、介護保険証、年金証書(手帳)、通帳、役場からの郵便物)
身分証明書、委任状がない場合、再発行した保険証などは簡易書留での郵送になります。

 

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お問い合わせ

  住民生活課  医療年金係
  電話番号:0966-82-2511(内線:141・142・146)

 

様式

ダウンロード

高額療養費支給申請書 (PDF 219KB)
限度額適用・標準負担額減額認定申請書 (PDF 146KB)
限度額適用認定申請書 (PDF 116KB)
療養費支給申請書 (PDF 260KB)
葬祭費支給申請書 (PDF 218KB)
保険料の還付用口座届出書 (PDF 269KB)
高額療養費支給申立書 (PDF 290KB)
被保険者証等再交付申請書 (PDF 108KB)
委任状(被保険者証再交付用) (PDF 54KB)

お問い合わせ

お問合せ先
住民生活課
電話番号:
0966-82-2511
ファックス番号:
0966-82-2893

この記事に関するお問い合わせ

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