介護事業所指定等の申請、介護給付費算定に係る体制届について
更新日:2026年04月13日
介護指定事業所が行う必要のある届出について、以下にまとめています。
1.指定申請等について
介護保険法に基づく介護サービス事業を提供するためには、指定を受ける必要があります。
介護事業所の新規指定、更新、変更、休止、廃止について申請を行う場合、厚生労働省の「電子申請・届出システム」を使用してください。
2.給付費算定に係る体制等届出について
- 提出が必要な場合及び提出書類
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書は原則、新たな加算等の追加や変更がある場合(区分変更や要件変更含む)は届出が必要となります。また、加算の算定要件が変更されたことにより加算に該当しなくなった場合でも、「加算なし」で届出が必要となります。詳しくは、以下の各サービス欄をご確認ください。 - 提出期限
- 算定される単位数が増える場合
事前に届出が必要です。届出が遅れると、算定開始が遅くなります。(下表参照)
算定開始時期について サービスの種類 算定の開始時期 - 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護
- (介護予防)認知症対応型通所介護
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 地域密着型通所介護
- 居宅介護支援
各月15日以前に提出→翌月から
16日以降に提出→翌々月から- (介護予防)認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介
届出を受理した月の翌月から
(届出を受理した日が月の初日
である場合はその月から)
- その他(加算の取下げ、人員欠如による減算等)
判明した時点で速やかに提出してください。
- 算定される単位数が増える場合
- .留意事項
- 複数のサービスについて届出を行う場合は、事業所番号が同じであっても、サービスごとに届出を行ってください。ただし、居宅サービスと一体的に行う介護予防サービスの組み合わせに限り、一つの届出書になります。
- 届出の内容が変更の場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の「異動項目」欄に変更する体制等の名称を記載するとともに、「特記事項」欄に変更前と変更後の内容を記載してください。
(記載例)特定事業所加算を「なし」から「加算2」に変更する場合
異動項目:特定事業所加算
特記事項:(変更前)特定事業所加算:なし→(変更後)特定事業所加算:加算2 - 「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」には、変更箇所以外の項目についても該当する体制等に○印を付けてください。
(注)サービスの種類により異なりますので、下記のそれぞれのサービス欄をご確認ください。
- 複数のサービスについて届出を行う場合は、事業所番号が同じであっても、サービスごとに届出を行ってください。ただし、居宅サービスと一体的に行う介護予防サービスの組み合わせに限り、一つの届出書になります。
3.提出方法
原則、電子申請・届出システムでご提出ください。
電子申請・届出システムログイン(外部リンク)
※利用にはGビズIDアカウントが必要です。事前にアカウント登録を行ってください。
詳細はデジタル庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
※システムでの提出ができない(やむを得ない理由がある)場合は、問い合わせ先までご連絡ください。
4.提出書類(ダウンロード)
※添付省略可能な書類も掲載しています。また様式等の不足がありましたら、問い合わせ先までご連絡ください。
お問い合わせ
- お問合せ先
- 住民生活課介護保険係
- 電話番号:
- 0966-83-9669
- ファックス番号:
- 0966-82-2893
追加情報:外部リンク
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