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介護保険適用除外施設に入所(退所)された方の手続について

更新日:2023年02月28日

  国民健康保険に加入されている方のうち、40歳から64歳までの方は介護保険第2号被保険者となり、国民健康保険税に「介護分」が含まれます。
  ただし、介護保険第2号被保険者の方が、介護保険適用除外施設に入所された場合は、届出により介護分を納付する必要がなくなります。
  介護保険適用除外施設に入所又は退所された場合などは、14日以内に届け出てください。

届出が必要なとき

  • 40歳以上65歳未満の方が、介護保険適用除外施設に入所または退所したとき
  • 介護保険適用除外施設に入所している方が、40歳に到達したとき
  • 入所している施設が、介護保険適用除外施設になったとき

届出に必要なもの

  • 施設入所(退所)証明書
  • 対象者の保険証
  • 世帯主及び対象者の個人番号(マイナンバー)の分かる書類
    (マイナンバーカード、通知カードなど)
  • 窓口に来られる方の本人確認書類
    • 顔写真付き(運転免許証など)は1点書類、顔写真なし(健康保険証など)は2点書類で確認します。
    • 窓口に来られる方が別世帯の場合は、委任状が必要です。
    • 窓口に来られる方が成年後見人の場合は、登記事項証明書が必要です。
  • 印鑑(認め印)

介護保険適用除外施設

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定より支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る)をうけて同法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設に入所している身体障害者
  2. 身体障害者福祉法第18条第2項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第12項に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものに限る)に入所している身体障害者
  3. 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
  4. 児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
  5. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定によりのぞみの園が設置する施設
  6. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等(同法第7条又は第9条に規定する療養を行う部分に限る。)
  7. 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
  8. 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)
  9. 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。)
  10. 指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。)
  11. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項に規定する療養介護を行うものに限る。)

 

お問い合わせ

  住民生活課  医療年金係
  電話  0966-82-2511(内線141、142、146)

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お問合せ先
住民生活課
電話番号:
0966-82-2511
ファックス番号:
0966-82-2893

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