海外療養費支給申請(国保)
更新日:2023年02月28日
概要
海外旅行中、赴任中に病気やけがでやむを得ず現地の医療機関で診療を受けた場合、申請により国保が審査し決定すれば、自己負担分を除いた額が「療養費」として後で支給されます。但し、治療目的の渡航は対象外です。
詳細
対象者
国民健康保険に加入する人が海外渡航中に療養等を受けた場合
申請時期
医療費等の代金を支払った日の翌日から2年間
必要なもの
- 国民健康保険証
- 印鑑(認め印可)
- 診療を受けた方のパスポート等(渡航の事実・期間が確認できるもの)
- 診療内容の明細書(原本及び和訳)
- 領収明細書(原本及び和訳)
- 口座番号がわかるもの(預金通帳など)
補足
- 海外療養費で支給される範囲については、健康保険等と同様、保険診療の範囲内での給付となるため、美容整形など国内での保険適用とされていないものは対象外です。
- 内容を審査した後に、かかった医療費のうち、自己負担分を除いた額を償還払いで支給します。
- 海外療養費の支給額は、支給決定日の外国為替換算率により算定されます。
- 社会保険等に加入している方は加入する保険者にお問い合わせください。
お問い合わせ
住民生活課 医療年金係
電話 0966-82-2511(内線141 142 146)
お問い合わせ
- お問合せ先
- 住民生活課
- 電話番号:
- 0966-82-2511
- ファックス番号:
- 0966-82-2893