食事療養費減額申請(国保)
更新日:2023年04月06日
概要
国民健康保険に加入されている人で、その世帯の住民税が非課税の場合、標準負担額減額認定証の交付を申請することにより食事代の負担金が一部減額されます。
詳細
対象者
国民健康保険に加入されている人で、その世帯の住民税が非課税の人
申請時期
入院時
必要なもの
- 療養を受ける人の国民健康保険証
- 世帯主および届出人の印鑑(認め印可)
- 世帯主および療養を受ける人の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード等)
- 病院で支払った医療費の領収書(90日以上の入院がわかるもの)または入院証明書
- 世帯主または療養を受けた人の通帳
減額対象者
区分 | 対象者の分類 | 食事療養標準負担額 | |
---|---|---|---|
A | B、C、Dのいずれにも該当しない者 | 1食につき460円(平成30年4月1日から) | |
B |
|
1食につき260円 | |
C | 低所得者【 ll 】 (世帯主と世帯の国保加入者全員が住民税非課税の人で低所得者【 l 】以外の人) |
過去1年間の入院期間が90日以内 | 1食につき210円 |
過去1年間の入院期間が90日超 | 1食につき160円 | ||
D | 低所得者【 l 】 (世帯主と世帯の国保加入者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる人) |
1食につき100円 |
お問い合わせ
住民生活課 医療年金係
電話:0966-82-2511(内線:141・ 142・ 146)
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