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食事療養費減額申請(国保)

更新日:2023年04月06日

概要

  国民健康保険に加入されている人で、その世帯の住民税が非課税の場合、標準負担額減額認定証の交付を申請することにより食事代の負担金が一部減額されます。

詳細

対象者

  国民健康保険に加入されている人で、その世帯の住民税が非課税の人

申請時期

  入院時

必要なもの

  • 療養を受ける人の国民健康保険証
  • 世帯主および届出人の印鑑(認め印可)
  • 世帯主および療養を受ける人の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード等)
  • 病院で支払った医療費の領収書(90日以上の入院がわかるもの)または入院証明書
  • 世帯主または療養を受けた人の通帳

減額対象者

表:減額対象者の分類と負担額
区分 対象者の分類 食事療養標準負担額
A B、C、Dのいずれにも該当しない者 1食につき460円(平成30年4月1日から)
B
  • C、Dのいずれにも該当しない指定難病患者又は小児慢性特定疾病児童等
  • 平成27年4月1日以前から平成28年4月1日まで継続して精神病床に入院しており、平成28年4月1日以降も引き続き入院している一般所得区分の者(退院するまでの間)
    詳細についてはお問い合わせください
1食につき260円
C 低所得者【 ll 】
(世帯主と世帯の国保加入者全員が住民税非課税の人で低所得者【 l 】以外の人)
過去1年間の入院期間が90日以内 1食につき210円
過去1年間の入院期間が90日超 1食につき160円
D 低所得者【 l 】
(世帯主と世帯の国保加入者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる人)
1食につき100円

 

お問い合わせ

    住民生活課  医療年金係
    電話:0966-82-2511(内線:141・ 142・ 146)

お問い合わせ

お問合せ先
住民生活課
電話番号:
0966-82-2511
ファックス番号:
0966-82-2893

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