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入院時の食事代(標準負担額)について(国保)

更新日:2025年04月03日

概要

 入院した時は、食事代(標準負担額)として、医療費とは別に1食あたり下表の自己負担が必要です。

【食事療養費(標準負担額)表】
区分 対象者の分類

食事療養標準負担額

(1食あたり)

A B、C、Dのいずれにも該当しない者(一般被保険者) 510円
B
  • C、Dのいずれにも該当しない指定難病患者又は小児慢性特定疾病児童等
  • 平成27年4月1日以前から平成28年4月1日まで継続して精神病床に入院しており、平成28年4月1日以降も引き続き入院している一般所得区分の者(退院するまでの間)
    詳細についてはお問い合わせください
300円
C 低所得者【2】
(世帯主と世帯の国保加入者全員が住民税非課税の人で低所得者【l】以外の人)
(1)過去1年間の入院期間が90日以内 240円
(2)過去1年間の入院期間が90日超 190円
D 低所得者【1】
(世帯主と世帯の国保加入者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる人)
110円

(注1) C、Dに該当する方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」、マイナ保険証または任意記載事項が併記された資格確認書を医療機関に提示することで、食事代が上記の金額となります。なお、保険証または資格確認書をお持ちの方は、申請(資格確認書交付兼任意記載事項併記申請)が必要です。

(注2) C(低所得者2)に該当する方で、「(2)過去1年間の入院日数が90日を超える」に該当する場合で、さらなる食事代の減額を受けるには、長期入院該当の申請が必要です(マイナ保険証の方も申請が必要です)。

 

申請に必要なもの

資格確認書交付兼任意記載事項併記申請(注1)

  • 保険証または資格確認書のいずれか

 

長期入院該当申請(注2)

  • 保険証、マイナ保険証、資格確認書のいずれか
  • 世帯主および届出人の印鑑(認印可)
  • 世帯主および療養を受ける人の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード等)
  • 病院で支払った医療費の領収書(90日以上の入院がわかるもの)または入院証明書
  • 世帯主または療養を受けた人の通帳

 

その他

 食事療養費に差額支給が発生している場合、食事療養費差額支給申請も併せて行います。

 

お問い合わせ

    住民生活課  医療年金係
    電話:0966-83-9664(直通)

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