文字サイズ変更

背景色変更

Foreign Language

特定疾病療養受療証の交付(国保)

更新日:2023年02月28日

概要

  人工透析を行う必要のある慢性腎不全や血友病などの高額な治療を長期間継続する必要がある人は、毎月の自己負担限度額が1万円となり、超えた分を国民健康保険が負担します。

詳細

対象者

  厚生労働大臣によって定められている特定の疾病に該当する人または代理人

  • 人工腎臓(人工透析)を必要とする慢性腎不全
  • 血しょう分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害および第9因子障害(血友病)
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)

申請時期

  随時

必要なもの

  • 医師の意見書(様式は役場にあります)
  • 療養を受ける人の国民健康保険証
  • 世帯主および届出人の印鑑(認め印可)
  • 世帯主および療養を受ける人の個人番号が確認できる書類(マイナンバーカード等)
  • 届出人の身元を証明するもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

補足

  • 慢性腎不全で人工透析を要する上位所得者は、自己負担額が2万円となります。
  • 人工透析を実施している人は、身体障害者手帳や障害者医療助成事業について福祉課にご相談ください。
  • 社会保険等に加入している期間に特定疾病療養受療証の交付を受けていた方が、国民健康保険に加入される場合は、受療証の写しが必要です。
  • 社会保険等に加入している方は、加入する保険者にお問い合わせください。

 

お問い合わせ

    住民生活課  医療年金係
    電話  0966-82-2511(内線141 142 146)

お問い合わせ

お問合せ先
住民生活課
電話番号:
0966-82-2511
ファックス番号:
0966-82-2893

この記事に関するお問い合わせ

ページ上部 へ戻る