療養費支給申請(診療)
更新日:2023年04月06日
概要
国民健康保険加入者が保険証の提出をせず医療費を全額支払った場合に、申請により支払額のうち、自己負担分を除いた額が後から払い戻しされます。
詳細
対象者
緊急その他やむを得ない理由で保険証の提出ができず、医療費を全額支払われた人
申請時期
医療費等の代金を支払った日の翌日から2年間
必要なもの
- 国民健康保険証
- 印鑑(認め印可)
- 口座番号がわかるもの(預金通帳など)
- 診療報酬明細書(レセプト)
- 領収書
補足
社会保険等に加入している方は加入する保険者にお問い合わせください。
お問い合わせ
住民生活課 医療年金係
電話:0966-82-2511(内線:141・142・146)
お問い合わせ
- お問合せ先
- 住民生活課
- 電話番号:
- 0966-82-2511
- ファックス番号:
- 0966-82-2893