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療養費支給申請(補装具)

更新日:2023年02月28日

概要

  国民健康保険加入者が医師の診断によりコルセットなどを作り、その代金を全額支払った場合に、申請により支払額のうち、自己負担分を除いた額が後から払い戻しされます。

詳細

対象者

  コルセットなど治療用の装具を作られた国民健康保険加入者

申請時期

  医療費等の代金を支払った日の翌日から2年間

必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 印鑑(認め印可)
  • 口座番号がわかるもの(預金通帳など)
  • 医師の証明書
  • 領収書

補足

  • 療養費支給の対象となるものは、疾病または負傷の治療遂行上必要な範囲のものに限られます。日常生活や職業上の必要性によるもの、あるいは美容の目的で使用されるものは対象となりません。
  • 眼鏡(小児弱視などの治療用眼鏡などを除く)、補聴器、松葉杖などは支給対象ではありません。
  • 社会保険等に加入している方は、加入する保険者にお問い合わせください。

 

お問い合わせ

    住民生活課  医療年金係
    電話  0966-82-2511(内線141 142 146)

お問い合わせ

お問合せ先
住民生活課
電話番号:
0966-82-2511
ファックス番号:
0966-82-2893

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