療養費支給申請(補装具)
更新日:2023年02月28日
概要
国民健康保険加入者が医師の診断によりコルセットなどを作り、その代金を全額支払った場合に、申請により支払額のうち、自己負担分を除いた額が後から払い戻しされます。
詳細
対象者
コルセットなど治療用の装具を作られた国民健康保険加入者
申請時期
医療費等の代金を支払った日の翌日から2年間
必要なもの
- 国民健康保険証
- 印鑑(認め印可)
- 口座番号がわかるもの(預金通帳など)
- 医師の証明書
- 領収書
補足
- 療養費支給の対象となるものは、疾病または負傷の治療遂行上必要な範囲のものに限られます。日常生活や職業上の必要性によるもの、あるいは美容の目的で使用されるものは対象となりません。
- 眼鏡(小児弱視などの治療用眼鏡などを除く)、補聴器、松葉杖などは支給対象ではありません。
- 社会保険等に加入している方は、加入する保険者にお問い合わせください。
お問い合わせ
住民生活課 医療年金係
電話 0966-82-2511(内線141 142 146)
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- 0966-82-2511
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