年金の受給(障害年金)
更新日:2023年02月28日
国民年金障害基礎年金の請求について
概要
原則として、国民年金の被保険者期間中に初診日がある病気・けがで障害者になったときに受給条件を満たす場合に支給されます。
受給要件
- 国民年金の被保険者期間中に初めて受診した病気やけがが原因で一定の障害状態になったとき。
- 被保険者の資格を失ったあと、60歳以上65歳未満で、日本国内に住所がある人が一定の障害状態になったとき。
- 20歳前に初めて受診した病気やけがで、一定の障害状態になったとき。
上記1、2の場合
- 障害認定日に、国民年金法で定められた「1級」または「2級」の障害に該当していること。
- 初診日の属する月の前々月までに、保険料を納めた期間(厚生年金加入期間等を含む)と免除期間(納付猶予期間・学生納付特例期間を含む)を合算した期間が、加入期間の3分の2以上であること。
(注)ただし、初診日が平成38年3月31日までにあるときは、初診日の属する前々月までの1年間に保険料の未納期間がなければ、3分の2以上の要件を満たしていなくても受けられることになっています。
上記3の場合
- 障害認定日が20歳前にある場合は、20歳に達したときに障害の程度が「1級」または「2級」に該当していること。
- 障害認定日が20歳以後にある場合は、障害認定日に障害の程度が「1級」または「2級」に該当していること。
20歳前に初診日がある場合、本人の所得制限があります。
障害認定日とは?
- 傷病の初診日から1年6ヶ月を経過した日。それ以前に症状が固定したときはその日。
- 症状が一進一退するような障害の場合、1年6ヶ月経過した日に障害等級表に該当していなくても、その後65歳までの間に該当すれば、障害基礎年金が請求できます。その場合、老齢基礎年金の繰り上げ請求をしていないことが条件です。
国民年金の障害等級とは?
障害の重い方から1級および2級があり、障害の状態は障害等級表に定められています。障害者手帳の等級とは異なります。
詳しくは国民年金・厚生年金保険 障害認定基準(外部リンク)をご確認ください。
提出先
住所地のある市区町村窓口
必要なもの
- 年金請求書
- 年金手帳
- 戸籍抄本等
- 医師または歯科医師の診断書(所定の様式あり)
- 受診状況等証明書
- 病歴・就労状況等申立書
- 本人名義の通帳
- 印鑑(認め印)
(注)その他、届出の内容により必要となる書類があります。
補足
- 厚生年金加入中に初診日がある方などはお近くの年金事務所にご相談ください。
- 共済組合等に加入中に初診日がある方は初診日時点で加入していた共済組合等にご相談ください。
お問い合わせ
- お問合せ先
- 住民生活課
- 電話番号:
- 0966-82-2511
- ファックス番号:
- 0966-82-2893
追加情報:外部リンク
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