年金受給者現況届
更新日:2023年02月28日
現況届の提出について
1. 概要
年金受給者が、年金を引き続き受け取るためには、毎年受給者本人の誕生月の末日までに、「年金受給者現況届」を日本年金機構に提出する必要があります。
ただし、住民票コードが日本年金機構に登録のある方は届出は省略されます。
2. 提出先
「現況届」の用紙は、毎年誕生月の初め頃に受給者本人に送付されます。必要事項を記入し、誕生月の末日までに、日本年金機構に到着するように提出してください。
3. 注意点
期限までに提出がない場合、年金の支払いが一時止まることになります。
4. 現況届の送付されない方
- 住民基本台帳ネットワークを活用して確認ができる方
- 年金の全額が支給停止となっているとき
- 年金証書に記載されている年金の支払いを行うことを決定した年月日から、次に来る誕生月の末日までの期間が1年以内であるとき
- 全額支給停止となっていた年金が、受け取れるようになってから1年を過ぎていないとき
5. 対象者に対する生存の事実について確認できる書類等の提出について
平成29年2月生月者の現況届より、住民票等の添付または個人番号の記入が必要です。
番号 | 確認方法(1・2のいずれか) | 必要なもの |
---|---|---|
1 | 生存が確認できる書類による生存確認 | 住民票、在留証明書、入院証明書等を1点 |
2 | 個人番号による生存確認(注1) | 個人番号が確認できる書類(個人番号カードの写等) |
(注1)上記2により個人番号を提出いただいた場合、翌年以降の現況届の提出が省略できます。
お問い合わせ
- お問合せ先
- 住民生活課
- 電話番号:
- 0966-82-2511
- ファックス番号:
- 0966-82-2893