物価高騰対策給付金【住民税非課税世帯への給付(3万円/世帯)及び子育て世帯加算給付(2万円/人)】について
更新日:2025年02月04日
国の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)に基づく物価高騰対策として、令和6年度住民税の非課税世帯に対し、1世帯当たり3万円を支給します。
また、上記に該当する子育て世帯に対し、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の子ども1人当たり2万円を加算して給付します。
(注)本給付金は所得税等の課税及び差し押さえの対象となりません。
1 支給対象者
令和6年12月13日(基準日)時点で芦北町に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税が非課税である世帯の世帯主
(注意)上記の条件を満たしていても、次の(1)から(3)の世帯は支給対象外です。その場合は、「確認書」・「申請書兼請求書」の提出は不要です。
(1)世帯全員が令和6年度住民税が課税されている方の扶養親族等(事業専従者を含む)である世帯
→(例)単身赴任の方(課税)に扶養されている家族のみの世帯、親(課税)に扶養されている大学生などの単身世帯、子(課税)に扶養されている両親世帯など
(2)他市区町村から本給付金と同等の給付金(3万円)の支給を受けた世帯、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯
(3)租税条約の適用により住民税の免除を受けている方がいる世帯
2 給付額(※1世帯1回限り)
- 住民票上の1世帯当たり3万円
- 18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の子ども1人当たり2万円
(注1)令和6年12月13日(基準日)より後に生まれた新生児(令和7年7月31日までに生まれた子)や別居している子どもを扶養している場合は、申請により対象となる場合があります。福祉課までお問い合わせください。
(注2)施設入所している子ども(住民票を異動していない場合も含む)は対象となりません。
3 給付を受けるための手続き
【1】令和6年1月1日以前から芦北町に住民登録があり、令和6年1月2日から令和6年12月13日の間に世帯に転入・転居者がいない世帯
該当者には、2月下旬に「確認書」を発送します。
「確認書」の必要事項を記入して、返信用封筒でご返送ください。
※添付書類(通帳の写しなど)が必要となる場合があります。
※「確認書」の記載内容によっては対象外となる場合があります。
【2】令和6年1月2日から令和6年12月13日の間に世帯に転入・転居者がいる。または未申告者などがいる世帯
該当者には、2月下旬に「申請書兼請求書」を発送します。
ただし、このお知らせが届いた方の全員が対象となるわけではありませんのでご留意ください。
同封された説明文等をご確認いただき、支給対象に該当する場合のみ、添付書類とともに「申請書兼請求書」をご提出ください。
【3】芦北町から通知はないが、支給対象になる可能性がある世帯
- 扶養主が令和6年1月2日以降、令和6年12月12日(基準日の前日)までに死亡し、かつ世帯員全員が被扶養となっている場合。
- 令和6年12月13日(基準日)以降の修正申告等(税額が減った)により、支給要件を満たすことになった場合。
- 令和6年1月1日以降の離婚で、基準日時点では別世帯となっているが、世帯全員が令和6年度住民税が課税されている元配偶者の扶養親族となっている場合。
上記のケースに該当する場合は、福祉課までお問い合わせください。
手続きにあたっての留意事項
給付金受給後に、修正申告等(税額が増えた)により令和6年度住民税が課税されるようになった場合や支給要件に該当しないことが判明した場合、給付金を返還していただくことになります。
4 提出期限
令和7年7月31日(木曜日)まで
上記期限までに「確認書」または「申請書兼請求書」の提出がなかった場合は、辞退したものとみなされます。
5 給付時期
芦北町で「確認書」または「申請書兼請求書」を受理してから、書類等に不備がなければ、1か月以内にご指定の口座に振り込みます。
6 配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に避難されている方へ
住民票を移すことのできない場合や、DV加害者の扶養に入っている場合でも、令和6年12月13日(基準日)時点で芦北町に避難中で、かつ、本給付金の対象世帯だと認められる場合は、給付の対象となる場合があります。詳しくは福祉課までご連絡ください。
7 「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、警察相談専用電話(#9110)または最寄りの警察署までご相談ください。
8 「申請書兼請求書」のダウンロードおよび記入例
※「確認書」については、支給金額等が記載されていますので、送付されたものをご使用ください。
本給付金に関するお問い合わせ先
福祉課 社会福祉係 電話番号0966-83-9667
お問い合わせ
- お問合せ先
- 健康福祉課
- 電話番号:
- 0966-82-2511
- ファックス番号:
- 0966-82-2893