第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について
更新日:2025年05月13日
〇第十二回「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」の趣旨
令和7年(2025年)は戦後80年の節目の年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
- 支給対象者 下記の先順位のご遺族お1人に支給
(1)令和7年4月1日までに弔慰金の受給権を取得した方
(2)戦没者等の子
(3)戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
(4)上記(1)から(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
(注)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。 - 支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債(年額5万5千円) - 請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(申請期限を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなります。) - 請求窓口 芦北町役場健康福祉課、田浦支所
お問い合わせ
- お問合せ先
- 健康福祉課高齢者社会福祉係
- 電話番号:
- 0966-83-9667(直通)
- ファックス番号:
- 0966-82-2893