芦北町障害者(児)地域生活支援事業について
更新日:2023年03月01日
障害者(児) 地域生活支援事業の取り組みについて
(地域生活支援事業とは)
障害者及び障害児がそれぞれの適性に対して、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じて支援する事業です。
(対象者)
対象者は、原則として65歳未満の以下の障害者(児)です。
身体障害者・・・身体障害者手帳を有している障害者
知的障害者・・・療育手帳を有している障害者
精神障害者・・・精神障害者保健福祉手帳を有している障害者
自立支援医療(精神通院)受給者証を有している障害者
精神を事由として障害年金を受けている者
障害児 ・・・身体障害者手帳、療育手帳を所有する18歳未満の障害者
(本町の地域生活支援事業)
今回は、本町で実施している中でも以下の事業を中心に御紹介します。
- 相談支援事業
- 日常生活支援事業
- 移動支援事業
- 生活サポート支援事業
- 日中一時支援事業
- 地域活動支援センター(小規模作業所等)事業
詳細な内容は、下記よりダウンロードしてください。
なお、冊子は、福祉課で発行していますので、お問い合わせください。
お問い合わせ
- お問合せ先
- 健康福祉課
- 電話番号:
- 0966-82-2511
- ファックス番号:
- 0966-82-2893