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令和6年4月1日から障害福祉サービス等の利用に係る難病患者等の疾病が拡大されます

更新日:2024年01月16日

  平成25年4月1日からの障害者総合支援法の施行に伴い、障がいの範囲に「難病等」が追加されています。
  対象となる疾病は366種類で、障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた「障害福祉サービス等」の利用が可能となりました。

今回、令和6年4月1日からは対象となる疾病が366疾病から369疾病に拡大されます。

 

【利用できる障害福祉サービス等】
障害福祉サービス(居宅介護、生活介護、就労継続支援等)・相談支援・補装具・日常生活用具

【手続き】
  対象疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書など)を持参し、福祉課へ相談もしくはサービスの利用を申請してください。
(その後、障害支援区分の認定や支給認定等の手続きを経て、必要と認められるサービスを利用できます。)

詳細については以下のリーフレットをご確認ください。

 

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リーフレット (PDF 400KB)

お問い合わせ

お問合せ先
福祉課
電話番号:
0966-82-2511
ファックス番号:
0966-82-2893

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