平成27年1月1日から 障害福祉サービス等の利用に係る難病患者等の疾病が拡大されます
更新日:2023年03月01日
平成25年4月1日からの障害者総合支援法の施行に伴い、障がいの範囲に「難病等」が追加されています。
対象となる疾病は130疾病で、障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた「障害福祉サービス等」の受給が可能となりました。
今回、平成27年1月1日からは、「障害福祉サービス等」の対象となる疾病が、130疾病から151疾病へ拡大されます。
対象となる方は、障害者手帳をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受けられます。
【利用できる障害福祉サービス等】
障害福祉サービス(居宅介護、生活介護、就労継続等)・相談支援・補装具・地域生活支援事業
【手続き】
対象疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書など)を持参し、福祉課へ相談若しくはサービスの利用を申請してください。
(その後、障害支援区分の認定や支給認定等の手続きを経て、必要と認められるサービスを利用できます。)
今回追加されます対象疾病を始め、詳細については以下のリーフレットをご確認ください。
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お問い合わせ
- お問合せ先
- 健康福祉課
- 電話番号:
- 0966-82-2511
- ファックス番号:
- 0966-82-2893