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補装具費支給制度について

更新日:2023年03月01日

概要

  補装具とは、義肢や装具、車いす、補聴器など障害により失われた身体機能を補い、日常生活を過ごしやすくするための用具です。
  補装具費支給制度では、身体障害者及び難病患者等で補装具が必要と認められる人に、補装具費を支給するほか、制度により購入した補装具が破損した場合は、修理費を支給します。
  (注1)補装具の支給を受けるためには事前に申請が必要となります。
  (注2)なお、介護保険対象者の場合は、種目により介護保険での給付が優先されます。

補装具例

表:補助具の例
障害種別 補装具(例)
視覚障害 盲人安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障害 補聴器
肢体不自由 義肢(義手、義足)、装具、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ
両上下肢及び音声言語機能障害 重度障害者用意思伝達装置
内部障害 車椅子、電動車椅子

種目ごとに障害程度等級等の条件があります。
介護保険対象の方については、介護保険の福祉用具と共通する補装具(車いす、電動車いす、歩行補助つえ、歩行器)を希望する場合、原則として、介護保険による福祉用具貸与を優先します。

対象者

  • 身体障害者手帳所持者
    手帳の等級によっては支給できない補装具もありますので、詳しくは下記担当までお尋ねください。
  • 難病患者

自己負担額

  原則基準額の1割負担となります。ただし、負担が高額にならないよう、所得区分ごとに負担金額の上限が設定されます。
  また、市町村民税所得割額が46万円以上の世帯は対象となりません。

必要なもの

  • 申請書
  • 補装具の見積書(補装具によって診断書が必要なものもあります。)
  • 指定医師の意見書(様式は福祉課にあります。)
    県のホームページからダウンロードすることもできます。
    (意見書様式)補装具各種様式(外部リンク)

  • マイナンバーのわかるもの
  • 印鑑

 

ダウンロード

補装具費支給申請書 (PDF 97KB)

お問い合わせ

お問合せ先
福祉課
電話番号:
0966-82-2511
ファックス番号:
0966-82-2893

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