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精神障がい者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃割引制度について

更新日:2024年10月11日

   令和7年4月1日から、旅客鉄道株式会社等の旅客運賃割引制度において、精神障がい者手帳をお持ちの方の対象となります。

精神障がい者割引制度の概要

  1. 介護者の方と一緒にご利用になる場合

    手帳をお持ちの方と介護者の方には、同一区間の乗車券類をお買い求めいただきます。

    (注)割引となる介護者は1名です。
介護者の方と一緒にご利用になる場合
対象者 対象となる乗車券類 割引率
第1種精神障がい者の方と介護者の方 普通乗車券 / 回数乗車券 /
普通急行券定期乗車券(小児定期乗車券除く)
5割
12歳未満の第2種精神障がい者の方と
介護者の方
定期乗車券(小児定期乗車券除く) 5割

 

  1. 手帳をお持ちの方がおひとりでご利用になる場合

   (注)片道営業キロが100キロを超える場合に限ります。

手帳をお持ちの方がおひとりでご利用になる場合
対象者 対象となる乗車券類 割引率

第1種精神障がい者の方 / 第2種精神障がい者の方

普通乗車券

5割

 

割引制度をご利用になる前に

   令和7年4月1日より前に、手帳の交付を受けている方は、事前に手帳への表記が必要になります。

   手続きの際は、精神障害者手帳をご持参のうえ、芦北町役場   福祉課までお越しください。

 

その他

   割引の適用範囲、割引区間並びに割引乗車券の種類、割引率及び購入方法等につきましては、各旅客鉄道株式会社で異なる場合があります。

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