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令和8年4月から有料道路の障がい者割引制度が 改正されます。

更新日:2026年03月25日

有料道路の障がい者割引制度の改正について

 これまでは未成年(18歳未満の重度の障がい者の方で本人以外の運転で割引を受けるときに限り、親権者又は、法定後見人(家庭裁判所が選任した未成年後見人等)名義のETCカードが対象でしたが、

 令和8年4月からは、20歳未満までに拡充され、また、ETCカードの名義の範囲が親権者その他の法定代理人等名義となります。

 
  16歳 17歳 18歳 19歳 20歳 21歳

現運用

(令和8年3月まで)

本人、親権者又は、法定後見名義のカード 本人名義のカード

新運用

(令和8年4月から)

本人、親権者その他の法定代理人等名義のカード 本人名義のカード

 

対象となる法定代理人について

《親権者》

 障がい者本人の父、母、監護者又は、児童福祉法に定める里親等をいいます。

《その他(後見人等)》

家庭裁判所が選任した未成年後見人、成年後見人、保佐人又は、補助人をいいます。

(いずれも、障がい者本人が成年に達する誕生日の前日に、これらのいずれかに該当していた方を含みます)

お問い合わせ

お問合せ先
健康福祉課障がい者福祉係
電話番号:
0966-83-9670(直通)
ファックス番号:
0966-82-2893

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