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交通事故などの医療費 〈国保第三者行為による被害届〉

更新日:2023年04月06日

概要

  交通事故など、第三者との関係で傷害を受けた場合は、医療費は加害者が負担することが原則ですが、一時的に国民健康保険を使って治療を受けることが可能です。国民健康保険で治療を受けたときの治療費は、一時的に国民健康保険で立て替え、あとで加害者に請求を行います。
  交通事故等にあったらすぐに警察に届出をするとともに国民健康保険で治療を受けるときは、「第三者行為による被害届」を提出してください。

詳細

対象者

  交通事故や傷害事件など第三者から傷害を受けた人
  飼い犬の咬傷等を含みます

届出時期

  随時

必要なもの

その他必要な書類の提出を依頼することがあります。

補足

  • 本人の過失・事故の原因によっては国民健康保険が使用できない場合があります。
  • 業務上の事故等については、国民健康保険の使用はできません。
  • 加害者から治療費を受け取ったり、示談が成立すると国民健康保険が使えない場合があります。
  • 自損事故の場合でも、保険給付を受けるためには、加入する医療保険者への届出が必要です。速やかに「自損事故等による傷病届 (PDF 118KB)」を提出してください。

 

お問い合わせ

住民生活課  医療年金係
電話:0966-82-2511(内線:141 142 146)

お問い合わせ

お問合せ先
住民生活課
電話番号:
0966-82-2511
ファックス番号:
0966-82-2893

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