都市公園内行為(占用)許可申請
更新日:2023年02月26日
概要
都市公園において、行商、興行、競技会、展示会等で使用する場合は、公園管理者の許可が必要です。
詳細
対象者
- 行商、募金その他これらに類する行為をする者
- 業として写真を撮影する者
- 興行を行う者
- 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用する者
申請時期
使用日の2週間前までを目途に申請してください。
必要なもの
施設設置の場合は図面等概要の分かるもの
(駐車場使用の場合は特になし)
補足
行為、占用物件に応じて使用料が設定されていますので、担当窓口にご確認ください。
お問い合わせ
- お問合せ先
- 商工観光課
- 電話番号:
- 0966-82-2511
- ファックス番号:
- 0966-82-2893