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猫の飼い方について

更新日:2025年02月21日

飼い主が守るべきこと

猫は室内で飼う

   猫に関する苦情の多くが、放し飼いに起因しています。他人の敷地内での糞尿やいたずらによって、近隣住民とのトラブルになるケースが見受けられます。
   また、放し飼いをすることで、交通事故に遭ったり、他の猫から病気をうつされたり、縄張り争い等で大けがを負ったりする恐れもあります。
   このような危険を回避するためにも、飼い主の目の届く室内で飼うようにしましょう。

不妊去勢手術を行う

   猫は生後6ヶ月程で繁殖能力が備わり、1年間で2から3回出産し、1匹から約15匹の子猫が産まれます。繁殖を行う予定がなければ、不妊去勢手術を受けさせましょう。
   猫を増やし過ぎて、多頭飼育崩壊が起きてしまうと、人間も猫も不幸になってしまいます。管理できる適切な頭数を飼いましょう。

最後まで世話をする

   猫に限らず、動物を飼うことは、最後まで世話する義務が発生します。可愛いから、流行っているからという理由で安易に飼い始めるのでなく、最後まで飼育が可能かをしっかりと考えるようにしましょう。
   また、飼っている動物を捨てる(遺棄する)ことは「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)」で禁止されています。違反した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に科せられる可能性があります。
   動物を飼う場合は終生飼育を徹底し、やむを得ず飼育が困難になった場合でも、飼い主の責任として新しい飼い主を見つけましょう。

関連情報

ふやさないのも愛(環境省パンフレット) (PDF 5,221KB)

お問い合わせ

お問合せ先
住民生活課
電話番号:
0966-82-2511
ファックス番号:
0966-82-2893

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