動物の虐待・遺棄は犯罪です!
更新日:2026年01月23日
愛護動物を虐待したり、遺棄するのは犯罪です
動物愛護法により、愛護動物の虐待や遺棄には厳しい罰則が科せられます。「知らなかった」では済まされない大切なルールです。改めて命を守るルールを確認しましょう。
〇虐待・遺棄の例
1.殺傷(殺す・傷つける)
愛護動物をむやみに殺したり、傷つけたりすること。
罰則:5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金
2.虐待(暴行・ネグレクト)
殴る・蹴るなどの暴力はもちろん、世話をしないことも虐待。
罰則:1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。
3.遺棄(捨てる)
飼えなくなったからと、山や、道路などに捨てること。
罰則:1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。
※愛護動物とは
1 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
2 その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
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