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動物の虐待・遺棄は犯罪です!

更新日:2026年01月23日

愛護動物を虐待したり、遺棄するのは犯罪です

 動物愛護法により、愛護動物の虐待や遺棄には厳しい罰則が科せられます。「知らなかった」では済まされない大切なルールです。改めて命を守るルールを確認しましょう。

 

〇虐待・遺棄の例

1.殺傷(殺す・傷つける)

 愛護動物をむやみに殺したり、傷つけたりすること。

 罰則:5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金

2.虐待(暴行・ネグレクト)

 殴る・蹴るなどの暴力はもちろん、世話をしないことも虐待。

 罰則:1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。

3.遺棄(捨てる)

 飼えなくなったからと、山や、道路などに捨てること。

 罰則:1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。

 

※愛護動物とは

 1 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる

 2 その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

 

「動物の遺棄・虐待は犯罪です。」ポスター(外部リンク) (PDF 1,432KB)

虐待や遺棄の禁止(外部リンク)

お問い合わせ

お問合せ先
住民生活課
電話番号:
0966-82-2511
ファックス番号:
0966-82-2893

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