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ごみの屋外焼却は法律で禁止されています

更新日:2025年01月28日

    屋外焼却は一部の例外を除き、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃掃法)」によって禁止されています。

屋外焼却とは

    地面で直接ごみを焼却する場合だけでなく、ドラム缶やブロック囲い、素掘りの穴、法により定められた基準を満たしていない焼却炉での焼却も含まれています。
    一般家庭での生活ごみの焼却は、ほとんどが「屋外焼却」に該当する行為となります。

屋外焼却がなぜいけないのか

    屋外焼却を行うと、煙や悪臭が大気汚染の原因となり、近隣の方々に大変迷惑となります。また、屋外焼却では燃焼温度が200度から300度程度にしかならないため、燃やすものによってはダイオキシン等の有害物質を発生させる原因となります。

例外的に認められる場合

  1. 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な場合
    • 管理者が行う伐採した草木の焼却等

  2. 震災、風水害、火災、凍霜災、その他災害の予防、応急対策または復旧のために必要な場合
    • 災害等の応急対策、火災予防訓練等

  3. 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な場合
    • どんど焼き等の地域行事におけるしめ縄・門松等の焼却

  4. 農業、林業または漁業を営む上で、やむを得ない場合
    • 害虫駆除、農地活性化を目的とした麦わら焼却、畦草の焼却等

  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却で、軽微なもの
    • たき火、キャンプファイヤー等
      (注)軽微なものとは煙や臭いが近所の迷惑にならない程度の少量の焼却

ただし、例外であっても、周辺への十分な配慮をお願いします。

  • 煙の量を抑える(枯草や稲わらは、よく乾燥させることで煙を抑えることができます)

  • 例外行為でも通報があった場合は、警察、消防、役場が現地を確認し、即座に消火していただくことがあります。

  • 廃プラスチック、廃ビニール及びタイヤの焼却はいかなる場合でも認められていません。

罰則について

    屋外焼却によって廃掃法に違反した場合、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金またはその両方の非常に厳しい罰則が科せられることがあります。

    家庭ごみは焼却せずに、指定された日に分別してごみ収集所に出すか、直接清掃センターへ持ち込むようにお願いします。

関連情報

お問い合わせ

お問合せ先
住民生活課
電話番号:
0966-82-2511
ファックス番号:
0966-82-2893

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