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戸籍証明書等の広域交付について

更新日:2024年03月18日

広域交付とは

  令和6年3月1日から本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村窓口で戸籍の請求ができるようになりました。

請求について

【戸籍を請求できる人】

  • 本人及びその配偶者、父母、祖父母など(直系尊属)
  • 子、孫など(直系卑属)
表:請求できる書類と手数料
証明書の種類 手数料(1通)
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 450円
除籍全部事項証明書、改製原戸籍謄本 750円

一部事項証明書(戸籍の記載事項証明書)や個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。

【請求方法】

  • 戸籍を請求できる人が窓口に来庁して請求します。
  • 運転免許証、マイナンバーカードやパスポートなどの顔写真付き本人確認書類の提示が必要です。
    顔写真付きでない書類の2点確認(健康保険証+年金手帳など)による請求はできません。

注意事項

  • 郵送や代理人による請求はできません。
  • 交付には、戸籍の審査のためお時間をいただく場合があります。お時間に余裕をもってお越しください。
  • 戸籍の状況によっては、当日交付できない場合があります。予めご了承ください。
  • その他戸籍の広域交付に関連する事項については、法務省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

お問い合わせ

お問合せ先
住民生活課
電話番号:
0966-82-2511
ファックス番号:
0966-82-2893

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