戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます
更新日:2025年06月02日
戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
詳しくは法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」(外部リンク)をご確認ください。
戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
1 戸籍に記載予定の振り仮名の通知
戸籍に記載予定の振り仮名をお知らせする通知します。
通知が届きましたら必ず内容をご確認ください。
本籍が芦北町の方への通知は、通知書作成等の都合上、令和7年7月末頃に圧着ハガキ形式で発送予定です。
(注)通知は同一戸籍同一住所の方4名までが1通に記載され、同一戸籍で別住所の方は、それぞれ郵送されます。
(注)令和7年6から8月に住所を変更される方は、通知書が届くように郵便局で転居届の手続きを行うことをお勧めします。
2 氏名の振り仮名の届出・記載
届出期間:令和7年5月26日から令和8年5月25日
通知した振り仮名が実際の振り仮名と異なる場合は、必ず正しい振り仮名の届出をしてください。
届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
通知された振り仮名が正しい場合は届出をする必要はありません。
令和8年5月25日以降に通知した振り仮名が戸籍に記載されます。
法務省コールセンター
【開設期間】令和7年5月26日から令和8年5月25日
平日 午前8時30分から午後5時15分
【電話番号】0570-05-0310
詐欺にご注意ください
氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
氏名の振り仮名の届出をしなかったとしても罰金や罰則はありません。
市区町村が、氏名の振り仮名の届出のために口座番号等をお聞きすることはありません。
お問い合わせ
- お問合せ先
- 住民生活課総合窓口係
- 電話番号:
- 0966-83-9663
- ファックス番号:
- 0966-82-2893
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