死亡後の年金手続き
更新日:2023年02月28日
国民年金未支給請求の届出
概要
年金受給者が死亡したときに、まだ受け取っていない年金や、死亡日より後に振込みされた年金のうち、死亡した月分までの年金については、未支給年金として、死亡した年金受給者と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
亡くなられた方に一定の遺族がいる場合、遺族年金等を受け取ることができます。
未支給年金を受け取れる遺族
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- その他 1から6以外の3親等内の親族
届出に必要なもの
- 死亡した年金受給者の年金証書
- 死亡者と請求者の身分関係が確認できる書類(戸籍謄本等)
- 死亡者の住民票
- 請求者の住民票謄本
- 死亡者と請求者が別世帯の場合は、生計同一関係を証明する書類
- 請求者の通帳と印鑑(認め印)
国民年金死亡一時金の届出
概要
国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく死亡したときは、その方と生計を同じくしていた遺族が死亡一時金を 受け取ることができます。
死亡一時金を受け取ることができる遺族
死亡者と生計を同じくしていた遺族のうち、1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹の中で優先順位が高い方。
届出に必要なもの
- 死亡者の年金手帳(提出できないときは、理由書)
- 死亡者との続柄および請求者の氏名・生年月日の確認できる戸籍謄本等
(受給権発生日以降で提出日から6ヶ月以内に交付されたもの) - 死亡者の住民票
- 請求者の住民票謄本
- 請求者の通帳と印鑑(認め)
その他年金手続き
遺族年金や寡婦年金等の手続きが必要な場合があります。年金事務所または下記担当までご相談ください。
時効
死亡一時金を受ける権利は2年を経過したとき、年金給付を受ける権利は5年を経過したときに、それぞれの権利は時効によって消滅します。
お問い合わせ
- お問合せ先
- 住民生活課
- 電話番号:
- 0966-82-2511
- ファックス番号:
- 0966-82-2893