水道の使用開始・休止届
更新日:2023年02月24日
水道給水装置使用届(開始・休止)
概要
転居などにより給水装置(上水道)を使用開始、または休止される場合は届け出が必要となります。
また、使用者(水道の名義人)が変わる場合も届け出が必要となります。
詳細
対象者
給水装置(上水道)を使用開始、または休止される人
申請時期
給水装置(上水道)を利用開始、または休止される日まで
申請に必要なもの
印鑑・手数料(500円)
補足
代理の方がお手続きされる場合は、手続きに来られる方の印鑑が必要となります。
また、土日祝日の開閉栓については、対応しておりませんので早めのお手続きお願いいたします。
その他ご不明な点については、下記までお問い合わせください。
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お問い合わせ
- お問合せ先
- 上下水道課
- 電話番号:
- 0966-82-2511
- ファックス番号:
- 0966-82-2893