給与支払報告書の提出について
更新日:2024年12月18日
1.給与支払報告書の提出と特別徴収の実施について
≪給与支払報告書提出のお願い≫
事業者の皆様には、令和6年中(1月から12月)に支払いが確定した給与等の受給者について、給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を作成し、各市区町村に提出していただきます(地方税法第317条の6)。
提出期限は令和7年1月31日(金曜日)となっています。早めの提出にご協力をお願いします。
≪提出先≫郵便番号:869-5498 熊本県葦北郡芦北町大字芦北2015番地
芦北町役場 税務課 住民税係
(注)令和5年に税務署に提出した「給与所得の源泉徴収票」の枚数が100枚以上の給与支払者は、電子的方法(eLTAX(エルタックス)または光ディスク)による提出が法令上義務づけられています。
eLTAXの利用に関するお問い合わせはeLTAXホームページ(外部リンク)をご確認いただくか、eLTAXヘルプデスクへお問い合わせください。
電話番号:0570-081459(ハイシンコク) 繋がらない場合は 03-5521-0019
≪特別徴収(給与天引き)の実施について≫
熊本県と県内市町村は、所得税の源泉徴収義務者である事業者を個人住民税の特別徴収(給与天引き)義務者として指定し、特別徴収の完全実施に取り組んでいます。給与所得者の利便性を向上させるとともに、税の賦課徴収の公平性を確保するために、事業者の皆さまのご理解とご協力をお願いします。
(記事下部のダウンロードファイル「特別徴収(給与天引き)の実施について」もご確認ください)
2.提出していただく給与所得者の範囲
令和7年1月1日現在、芦北町に住所を有する方(または退職時に芦北町に住所があった方)について、支払った額の多少や在職・退職にかかわらず提出する必要があります。
(注)確定申告をされる予定の方、収入が2,000万円を超える方、役員報酬の方、パート・アルバイトの方、事業専従者、乙欄の方、年末調整未済の方、中途退職された方も提出が必要です。
3.総括表について
芦北町作成の総括表を個人別明細書の上につけて提出してください。
(記事下部のダウンロードファイル「給報提出の仕方」と「総括表の記入例」もご確認ください)
前年までの実績に基づき、12月中に総括表等の書類を郵送します。総括表がない場合は、下記ダウンロード様式をご使用ください。
(注)エクセル様式をダウンロードされる場合は、A4サイズで2枚組になっていますので、切り離して1枚のみご使用ください。
4.個人別明細書について
個人別明細書は、1人につき1枚提出してください。
- 個人別明細書が必要な場合は、最寄りの税務署または市区町村の個人住民税担当課でお受け取りください。
- 個人別明細書の記入における注意点は、記事下部ダウンロードファイルの「個人別明細書の記入例」をご確認ください。また、詳しい記入方法は、国税庁ホームページ(外部リンク)
から「利用者別情報」の「源泉徴収義務者の方」をご参照ください。
5.普通徴収申請書について
◎普通徴収申請書の提出がない場合は、全て特別徴収対象者として取り扱います。
徴収区分の誤りを防ぐため、次の理由(AからE)に該当し、特別徴収ができない方がいる場合は、普通徴収申請者の個人別明細書の摘要欄に、必ず下記略号AからEを記入し、「普通徴収申請書」を個人別明細書の上につけて提出してください。
(記事下部のダウンロードファイル「給報提出の仕方」と「普通徴収申請書の記入例」もご確認ください)
(注)エクセル様式をダウンロードされる場合は、A4サイズで2枚組になっていますので、切り離して1枚のみご使用ください。
≪普通徴収申請理由≫ (理由DとEについては、特別徴収とすることもできます)
A:退職者又は退職予定者(5月末まで)
B:他の事業所で特別徴収の方・乙欄該当者
C:毎月給与の支給がない方(休職含む)及び給与が少なく税額が引けない方(注1)
D:個人事業者の事業専従者
E:受給者総人員が2人以下(芦北町外の受給者も含めて2人以下です)
(注1)芦北町では年間の給与支給総額が93万円以下の場合、翌年度の個人住民税は非課税となり、特別徴収税額が発生しません(その他所得がある場合を除く)。給与少額で普通徴収とする場合の目安にしてください。
6.提出時の本人確認について
番号法の施行により、個人事業者の方については、平成29年度の給与支払報告書提出時より、事業者ご自身(支払者)の本人確認が必要になります。
また、代理人が提出する場合は、委任状も必要となります。
(記事下部のダウンロードファイル「マイナンバー及び本人確認について」もご確認ください)
7.外国人を雇用している事業者様へお願い
近年、外国人従業員を雇用する事業所が増えていますが、退職に伴い未納となるケースが増加傾向にあります。また、賦課期日(1月1日)をまたいで退職となった場合、所得金額によっては次年度の住民税が課税されることがあります。納税通知書の送達前に出国していると、意図せずして滞納者となってしまうことがあります。事業者様におかれましては、外国人従業員の退職(出国)の際の「一括徴収」の実施、また「納税管理人の選任」や「予納制度」の周知と手続きの支援について、ご協力をお願いいたします。
(記事下部のダウンロードファイル「外国人従業員を雇用している事業所様へ」もご確認ください)
8.提出の際の注意点
- 給与支払報告書を提出した後に、退職や転勤等により徴収方法が変更となった場合は、速やかに特別徴収異動届を提出してください(遅くとも4月30日まで)。
- 光ディスク等やeLTAXで提出される場合は、普通徴収申請書の提出は必要ありませんが、個人別明細書の摘要欄に、該当する略号(上記AからE)を必ず記入してください。
光ディスク及び磁気ディスクを利用して提出される場合は、事前の申請が必要になります(記事下部のダウンロードファイル「光ディスク等による提出承認申請書」をご使用ください)。
(注)光ディスク等をすでにご利用で、以前承認された内容と同じ場合、申請は初回のみで構いません。
関連リンク
- 個人住民税(町県民税)特別徴収各種届出書ダウンロード
- 便利なeLTAX(地方税ポータルシステム)を利用しましょう!
- 個人住民税(町県民税)について
- 海外へ出国する場合の個人住民税(町県民税)の手続きについて
ダウンロード
お問い合わせ
- お問合せ先
- 税務課
- 電話番号:
- 0966-82-2511
- ファックス番号:
- 0966-82-2893