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令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます

更新日:2023年12月21日

森林環境税とは

  森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
  個人住民税均等割の枠組みを用いて1人あたり年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。
  令和6年度の個人町県民税、森林環境税は、令和5年中(1月から12月)の所得により課税されます。
  なお、以下の個人については個人住民税均等割・森林環境税が課税されません。

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  2. 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
  3. 前年中の合計所得金額が次の計算式で算出した金額以下の人
    • 同一生計配偶者・扶養親族がいない人:38万円
    • 同一生計配偶者・扶養親族がいる人:28万円×(同一生計配偶者・扶養親族の数+1)+26.8万円
        同一生計配偶者:生計を一にする配偶者で、前年の合計所得金額が48万円以下の人。
        扶養親族:生計を一にする親族で、前年の合計所得金額が48万円以下の人。
        扶養親族には16歳未満の年少扶養を含みます。

令和6年度以降の個人町県民税均等割及び森林環境税について

  個人町県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から10年間にわたり臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されておりました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。

表:個人住民税均等割税額表
  令和5年度まで 令和6年度以降
国税 森林環境税 - 1,000円
県民税

個人住民税

均等割

2,000円 1,500円
市民税 3,500円 3,000円
5,500円 5,500円

県民税のうち500円は「水とみどりの森づくり税」です。

  森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
  芦北町における森林環境譲与税の使途は、下記リンクよりご確認いただけます。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

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お問い合わせ

お問合せ先
税務課
電話番号:
0966-82-2511
ファックス番号:
0966-82-2893

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